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民法 債務不履行による損害賠償請求権の消滅時効の起算点 最二小判平成10年4月24日

概要
契約に基づく債務の履行不能による損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求し得る時から進行する。
判例
事案:契約に基づく債務の履行不能による損害賠償請求権の消滅時効の起算点が問題となった。

判旨:「契約に基づく債務について不履行があったことによる損害賠償請求権は、本来の履行請求権の拡張ないし内容の変更であって、本来の履行請求権と法的に同一性を有すると見ることができるから、債務者の責めに帰すべき債務の履行不能によって生ずる損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求し得る時からその進行を開始するものと解するのが相当である(大審院大正8年(オ)第585号同年10月29日判決・民録25輯1854頁、最高裁昭和33年(オ)第599号同35年11月1日第三小法廷判決・民集14巻13号2781頁参照)。」
過去問・解説
(H19 司法 第6問 ウ)
債務不履行による損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求することができる時から進行する。

(正答)

(解説)
判例(最判平10.4.24)は、「契約に基づく債務について不履行があったことによる損害賠償請求権は、本来の履行請求権の拡張ないし内容の変更であって、本来の履行請求権と法的に同一性を有すると見ることができるから、債務者の責めに帰すべき債務の履行不能によって生ずる損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求し得る時からその進行を開始するものと解するのが相当である…。」と判示している。
総合メモ
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