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民法 登記手続請求権と時効 最二小判平成7年6月9日
過去問・解説
(H26 司法 第8問 ア)
Aは、BからB所有の土地を買う旨の契約をし、その代金を支払ったが、所有権移転登記をしていなかった。この売買契約を締結した後10年が経過した場合には、Aは、Bに対し、売買契約により取得した所有権に基づき所有権移転登記手続を請求することができない。
Aは、BからB所有の土地を買う旨の契約をし、その代金を支払ったが、所有権移転登記をしていなかった。この売買契約を締結した後10年が経過した場合には、Aは、Bに対し、売買契約により取得した所有権に基づき所有権移転登記手続を請求することができない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平7.6.9)は、「不動産の所有権…に基づく登記手続請求権は、時効によって消滅することはないものと解すべきである。」と判示している。したがって、Aが売買契約により取得した所有権に基づく所有権移転登記手続請求権は、売買契約を締結した後10年が経過しても時効により消滅することはないため、Aは、Bに対し、売買契約により取得した所有権に基づき所有権移転登記手続を請求することができる。
判例(最判平7.6.9)は、「不動産の所有権…に基づく登記手続請求権は、時効によって消滅することはないものと解すべきである。」と判示している。したがって、Aが売買契約により取得した所有権に基づく所有権移転登記手続請求権は、売買契約を締結した後10年が経過しても時効により消滅することはないため、Aは、Bに対し、売買契約により取得した所有権に基づき所有権移転登記手続を請求することができる。