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民法 177条における「第三者」 大連判明治41年12月15日

概要
「第三者」(177条)とは、当事者若しくはその包括承継人以外の者であって、不動産に関する物権の得喪、変更の登記欠缺を主張する正当な利益を有する者をいう。
判例
事案:177条の「第三者」の意義が問題となった。

判旨:「本条ニ所謂第三者トハ当事者若クハ其包括承継人ニ非スシテ不動産ニ関スル物権ノ得喪及ヒ変更ノ登記欠缺ヲ主張スル正当ノ利益ヲ有スル者ヲ指称スト論定スルヲ得ヘシ即チ同一ノ不動産ニ関スル所有権抵当権等ノ物権又ハ賃借権ヲ正当ノ権原ニ因リテ取得シタル者ノ如キ又同一ノ不動産ヲ差押ヘタル債権者若クハ其差押ニ付テ配当加入ヲ申立テタル債権者ノ如キ皆均シク所謂第三者ナリ之ニ反シテ同一ノ不動産ニ関シ正当ノ権原ニ因ラスシテ権利ヲ主張シ或ハ不法行為ニ因リテ損害ヲ加ヘタル者ノ類ハ皆第三者ト称スルコトヲ得ス。」
過去問・解説
(H20 司法 第8問 4)
Xは所有権に基づき占有者Yに対し土地の引渡しを請求した。XがYの代理人としてAから土地を買い受け、Yが同土地を所有し占有するようになったが、登記名義はAのままであった。その直後、Xは、Aから同土地を買い受けて移転登記を受けた。Yは同土地の引渡しを拒絶することができる。

(正答)

(解説)
判例(大連判明41.12.15)は、177条における「第三者」について、当事者若しくはその包括承継人以外の者であって、不動産に関する物権の得喪、変更の登記欠缺を主張する正当な利益を有する者をいう旨判示している。
そして、裁判例(東京高裁昭53.6.28)は、本肢と同種の事案において、不動産登記法5条の法意にかんがみると、他人の代理人として本人のために不動産を購入しておきながら、その後自ら同不動産を買い受けた者は、本人の同不動産所有権移転登記の欠缺を主張することはできない旨判示している。
Xは、Yの代理人としてAから甲土地を購入しておきながら、その直後自らAから甲土地を購入している。そうすると、Xは登記の欠缺を主張する正当な利益を有せず、177条の「第三者」に当たらない。したがって、Yは、登記なくしてXに同土地の所有権を対抗することができるから、Yは同土地の引き渡しを拒絶することができる。

(H23 司法 第7問 4)
AがBに不動産を譲渡したが、所有権移転登記をしないままに死亡して唯一の相続人であるCが相続した場合において、Bは、Cに対し、所有権移転登記をしていない以上は、所有権を主張することができない。

(正答)

(解説)
判例(大連判明41.12.15)は、177条における「第三者」について、当事者若しくはその包括承継人以外の者であって、不動産に関する物権の得喪、変更の登記欠缺を主張する正当な利益を有する者をいう旨判示している。Aの相続人Cは包括承継人であるから、「第三者」には当たらない。したがって、Bは、Cに対し、所有権移転登記をしなくても、所有権を主張することができる。

(H23 共通 第8問 1)
Aがその不動産についてBのために抵当権を設定し、その後AがCに同一不動産を譲渡した場合、Bは、その抵当権設定の登記がなければその抵当権の取得をCに対抗することができない。

(正答)

(解説)
判例(大連判明41.12.15)は、177条における「第三者」について、「本条ニ所謂第三者トハ当事者若クハ其包括承継人ニ非スシテ不動産ニ関スル物権ノ得喪及ヒ変更ノ登記欠缺ヲ主張スル正当ノ利益ヲ有スル者ヲ指称スト論定スルヲ得ヘシ即チ同一ノ不動産ニ関スル所有権抵当権等ノ物権又ハ賃借権ヲ正当ノ権原ニ因リテ取得シタル者ノ如キ又同一ノ不動産ヲ差押ヘタル債権者若クハ其差押ニ付テ配当加入ヲ申立テタル債権者ノ如キ皆均シク所謂第三者ナリ。」と判示しており、抵当権の設定を受けた者も「第三者」に当たるとしている。したがって、同一不動産の抵当権者Bと譲受人Cとは対抗関係に立ち、Bは、抵当権設定登記がなければその抵当権の取得をCに対抗することができない。

(H23 共通 第8問 2)
Aがその不動産をBに譲渡し、その後AがCに同一不動産について地上権を設定した上でそれに基づいて引渡しをした場合において、Bへの所有権移転の登記もCの地上権設定の登記もないときは、Bは、Cに対して所有権に基づいて当該不動産の引渡しを請求することができない。

(正答)

(解説)
判例(大連判明41.12.15)は、177条における「第三者」について、当事者若しくはその包括承継人以外の者であって、不動産に関する物権の得喪、変更の登記欠缺を主張する正当な利益を有する者をいう旨判示している。そうすると、Aから不動産の譲渡を受けたBと、その後Aから同一不動産について地上権の設定を受けたCとは、対抗関係に立ち、登記がなければ互いに自己の権利を主張することができない。したがって、Bへの所有権移転の登記がないときは、Bは、Cに対して所有権に基づいて当該不動産の引渡しを請求することができない。
総合メモ
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