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民法 177条の「第三者」 大判明治40年7月30日
過去問・解説
(H19 司法 第8問 ア)
被相続人Aから相続開始前に甲不動産を買い受けたXは、Aの唯一の相続人Bの債権者YがBに代位して甲につきBの相続登記をした上で甲を差し押さえた場合、登記がなくても、甲の所有権取得をYに対抗することができる。
被相続人Aから相続開始前に甲不動産を買い受けたXは、Aの唯一の相続人Bの債権者YがBに代位して甲につきBの相続登記をした上で甲を差し押さえた場合、登記がなくても、甲の所有権取得をYに対抗することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(大判明40.7.30)は、不動産の差押債権者は177条の「第三者」に当たる旨判示している。したがって、甲不動産を差し押さえた、Aの唯一の相続人Bの債権者Yは、「第三者」に当たり、被相続人Aから相続開始前に甲不動産を買い受けたXとYは、対抗関係に立つ。そうすると、Xは、登記がなければ、甲の所有権取得をYに対抗することができない。
判例(大判明40.7.30)は、不動産の差押債権者は177条の「第三者」に当たる旨判示している。したがって、甲不動産を差し押さえた、Aの唯一の相続人Bの債権者Yは、「第三者」に当たり、被相続人Aから相続開始前に甲不動産を買い受けたXとYは、対抗関係に立つ。そうすると、Xは、登記がなければ、甲の所有権取得をYに対抗することができない。