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民法 177条の「第三者」 大判明治40年7月30日

概要
不動産の差押債権者は177条の「第三者」に当たる。
判例
事案:不動産の差押債権者が、177条の「第三者」に当たるかが問題となった。

判旨:「民法第177条ニ所謂第三者トハ物権得喪ノ原因タル行為ノ当事者及ヒ其一般承継人以外ノ者ヲ汎ク指示シ第三取得者ナルト普通債権者ナルトハ固ヨリ問フ所ニアラス故ニ本件ノ如キ競売申立人ト雖モ物権得喪ノ原因ニ関与セサルモノハ亦第三者タルコトヲ失ハス。」
過去問・解説
(H19 司法 第8問 ア)
被相続人Aから相続開始前に甲不動産を買い受けたXは、Aの唯一の相続人Bの債権者YがBに代位して甲につきBの相続登記をした上で甲を差し押さえた場合、登記がなくても、甲の所有権取得をYに対抗することができる。

(正答)

(解説)
判例(大判明40.7.30)は、不動産の差押債権者は177条の「第三者」に当たる旨判示している。したがって、甲不動産を差し押さえた、Aの唯一の相続人Bの債権者Yは、「第三者」に当たり、被相続人Aから相続開始前に甲不動産を買い受けたXとYは、対抗関係に立つ。そうすると、Xは、登記がなければ、甲の所有権取得をYに対抗することができない。
総合メモ
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