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民法 不動産の二重譲渡 大判昭和9年5月1日
過去問・解説
(H19 司法 第11問 3)
AがBの所有する未登記建物を買い受け、その後その建物についてB名義の所有権保存登記がなされた後、BがCにこれを売却しその旨の登記をした場合、Aは、Cに対しその所有権を取得したことを対抗することができない。
AがBの所有する未登記建物を買い受け、その後その建物についてB名義の所有権保存登記がなされた後、BがCにこれを売却しその旨の登記をした場合、Aは、Cに対しその所有権を取得したことを対抗することができない。
(正答)〇
(解説)
判例(大判昭9.5.1)は、不動産の二重譲渡があった場合における第2譲受人は、177条の「第三者」に当たる旨判示しており、この判例の理解は、未登記建物についての譲渡にも妥当すると解されている。したがって、AがBの所有する未登記建物を買い受け、その後その建物についてB名義の所有権保存登記がなされた後、BがCにこれを売却しその旨の登記をした場合、Cは「第三者」に当たるから、Aが、Cに対しその所有権を取得するためには、登記を備えなければならない。よって、Aは、Cに対しその所有権を取得したことを対抗することができない。
判例(大判昭9.5.1)は、不動産の二重譲渡があった場合における第2譲受人は、177条の「第三者」に当たる旨判示しており、この判例の理解は、未登記建物についての譲渡にも妥当すると解されている。したがって、AがBの所有する未登記建物を買い受け、その後その建物についてB名義の所有権保存登記がなされた後、BがCにこれを売却しその旨の登記をした場合、Cは「第三者」に当たるから、Aが、Cに対しその所有権を取得するためには、登記を備えなければならない。よって、Aは、Cに対しその所有権を取得したことを対抗することができない。