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民法 不動産の二重譲渡 大判昭和9年5月1日

概要
不動産の二重譲渡があった場合における第2譲受人は、177条の「第三者」に当たる。
判例
事案:不動産の二重譲渡があった場合において、第2譲受人は、177条の「第三者」に当たるかが問題となった。

判旨:
「民法第177条ニ所謂第三者トハ登記ノ欠缺ヲ主張スルニ付正当ノ利益ヲ有スル第三者ヲ指称シ第三者カ其ノ取得シタル権利ニ付登記ヲ為シタリヤ否ヤハ毫モ之ヲ問ハサル趣旨ナリト解セサルヘカラス従テ同一不動産ニ付二重売買ノ行ハレタル場合ニ於テ第2ノ買受人ハ其ノ登記ヲ為ササルモ第1ノ買受人ニ対シ登記ノ欠缺ヲ主張スルニ付正当ノ利益ヲ有スル第三者ニ該当スルモノト謂ハサルヘカラス。」
過去問・解説
(H19 司法 第11問 3)
AがBの所有する未登記建物を買い受け、その後その建物についてB名義の所有権保存登記がなされた後、BがCにこれを売却しその旨の登記をした場合、Aは、Cに対しその所有権を取得したことを対抗することができない。

(正答)

(解説)
判例(大判昭9.5.1)は、不動産の二重譲渡があった場合における第2譲受人は、177条の「第三者」に当たる旨判示しており、この判例の理解は、未登記建物についての譲渡にも妥当すると解されている。したがって、AがBの所有する未登記建物を買い受け、その後その建物についてB名義の所有権保存登記がなされた後、BがCにこれを売却しその旨の登記をした場合、Cは「第三者」に当たるから、Aが、Cに対しその所有権を取得するためには、登記を備えなければならない。よって、Aは、Cに対しその所有権を取得したことを対抗することができない。
総合メモ
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