現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民法 真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続請求 最一小判昭和34年2月12日
概要
真正なる不動産の所有者は、不動産につき実質上所有権を有せず、登記簿上所有者として表示されているにすぎない者に対して、所有権に基いて所有権移転登記手続請求をすることができる。
判例
事案:不動産につき実質上所有権を有せず、登記簿上所有者として表示されているにすぎない者がある場合において、真正なる不動産の所有者が、登記簿上の所有名義人に対して、所有権に基づいて所有権移転登記手続請求をすることができるかが問題となった。
判旨:「不動産の登記簿上の所有名義人は、真正の所有者に対し、その所有権の公示に協力すべき義務を有するものであるから、真正の所有者は、所有権に基き所有名義人に対し所有権移転登記の請求をなしうる…。」
判旨:「不動産の登記簿上の所有名義人は、真正の所有者に対し、その所有権の公示に協力すべき義務を有するものであるから、真正の所有者は、所有権に基き所有名義人に対し所有権移転登記の請求をなしうる…。」
過去問・解説
(H27 司法 第8問 ウ)
Aの所有する甲土地についてAからB、BからCへの所有権移転登記がされている場合、それぞれの所有権移転登記に対応する権利変動がないときは、Aは、Cに対し、直接自己への所有権移転登記手続を請求することはできない。
Aの所有する甲土地についてAからB、BからCへの所有権移転登記がされている場合、それぞれの所有権移転登記に対応する権利変動がないときは、Aは、Cに対し、直接自己への所有権移転登記手続を請求することはできない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭34.2.12)は、「不動産の登記簿上の所有名義人は、真正の所有者に対し、その所有権の公示に協力すべき義務を有するものであるから、真正の所有者は、所有権に基き所有名義人に対し所有権移転登記の請求をなしうる…。」と判示している。したがって、Aは、Cに対し、直接自己への所有権移転登記手続を請求することができる。
判例(最判昭34.2.12)は、「不動産の登記簿上の所有名義人は、真正の所有者に対し、その所有権の公示に協力すべき義務を有するものであるから、真正の所有者は、所有権に基き所有名義人に対し所有権移転登記の請求をなしうる…。」と判示している。したがって、Aは、Cに対し、直接自己への所有権移転登記手続を請求することができる。