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民法 真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続請求 最一小判平成22年12月16日

概要
不動産の所有権が、AからB、BからCと順次移転したにもかかわらず、登記名義がなおAの下に残っている場合において、CがAに対し、AからCに対する真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することは許されない。
判例
事案:不動産所有権が、元所有者から中間者、中間者から現所有者へと順次移転した場合において、現所有者から元所有者に対する、真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することが許されるかが問題となった。

判旨:「不動産の所有権が、元の所有者から中間者に、次いで中間者から現在の所有者に、順次移転したにもかかわらず、登記名義がなお元の所有者の下に残っている場合において、現在の所有者が元の所有者に対し、元の所有者から現在の所有者に対する真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することは、物権変動の過程を忠実に登記記録に反映させようとする不動産登記法の原則に照らし、許されないものというべきである。」
過去問・解説
(H27 司法 第8問 イ)
Aの所有する甲土地がAからB、BからCに順次譲渡されたにもかかわらず、登記名義がなおAに残っている場合、Cは、Aに対し、AからCに対する真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することはできない。

(正答)

(解説)
判例(最判平22.12.16)は、「不動産の所有権が、元の所有者から中間者に、次いで中間者から現在の所有者に、順次移転したにもかかわらず、登記名義がなお元の所有者の下に残っている場合において、現在の所有者が元の所有者に対し、元の所有者から現在の所有者に対する真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することは、物権変動の過程を忠実に登記記録に反映させようとする不動産登記法の原則に照らし、許されないものというべきである。」と判示している。したがって、Cは、Aに対し、AからCに対する真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することはできない。

(R5 司法 第8問 ア)
Aの所有する甲土地がAからB、BからCに順次売却された場合において、所有権の登記名義人がAのままであるときは、Cは、Aに対し、AからCへの真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判平22.12.16)は、「不動産の所有権が、元の所有者から中間者に、次いで中間者から現在の所有者に、順次移転したにもかかわらず、登記名義がなお元の所有者の下に残っている場合において、現在の所有者が元の所有者に対し、元の所有者から現在の所有者に対する真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することは、物権変動の過程を忠実に登記記録に反映させようとする不動産登記法の原則に照らし、許されないものというべきである。」と判示している。したがって、Cは、Aに対し、AからCへの真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することができない。
総合メモ
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