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民法 所有権移転登記手続請求 最二小判昭和36年4月28日
概要
不動産につき、A、B、Cと順次所有権の移転があったものとして順次所有権移転登記が経由された場合において、所有権移転の原因たる法律行為がすべて無効であるときは、AがB、Cに対し各所有権取得登記の抹消を求め得るほか、BもまたCに対し所有権取得登記の抹消を求めることができる。
判例
事案:不動産につき、A、B、Cと順次所有権の移転があったものとして順次所有権移転登記が経由された場合において、所有権移転の原因たる法律行為がすべて無効であるときは、BはCに対し所有権取得登記の抹消を求めることができるかが問題となった。
判旨:「わが不動産登記法は、不動産について登記簿上、現在の権利関係をあきらかにすると共に、これに先行する権利変動の過程をも、登記簿上如実に表現することを目的とするものであるから、その権利変動の当事者となつたものは、その権利変動の過程において真実と符合しない無効の登記あるときは、たとえ既にその物権を他に移転し、従つて現在においては、不動産の実質的権利者ではないとしても、その登記の是正に関して利害関係を有するかぎり、現在の実質的権利者と同じくその是正について登記名義人に協力を求めるいわゆる登記請求権を有するものと解すべきである。そして、現に権利変動の原因たる法律行為を為し登記簿上右法律行為の当事者として表示されたものは、たとえその法律行為がたまたま法律上無効であつた場合においても、右にいわゆる登記請求権を有するものと解すべきである。」
判旨:「わが不動産登記法は、不動産について登記簿上、現在の権利関係をあきらかにすると共に、これに先行する権利変動の過程をも、登記簿上如実に表現することを目的とするものであるから、その権利変動の当事者となつたものは、その権利変動の過程において真実と符合しない無効の登記あるときは、たとえ既にその物権を他に移転し、従つて現在においては、不動産の実質的権利者ではないとしても、その登記の是正に関して利害関係を有するかぎり、現在の実質的権利者と同じくその是正について登記名義人に協力を求めるいわゆる登記請求権を有するものと解すべきである。そして、現に権利変動の原因たる法律行為を為し登記簿上右法律行為の当事者として表示されたものは、たとえその法律行為がたまたま法律上無効であつた場合においても、右にいわゆる登記請求権を有するものと解すべきである。」
過去問・解説
(H27 司法 第8問 エ)
Aの所有する甲土地についてAからB、BからCへの各売買を原因とする所有権移転登記がされている場合、AからB、BからCへの各売買がいずれも無効であるときは、Aは、Cに対し、BからCへの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができるが、Bは、Cに対し、BからCへの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することはできない。
Aの所有する甲土地についてAからB、BからCへの各売買を原因とする所有権移転登記がされている場合、AからB、BからCへの各売買がいずれも無効であるときは、Aは、Cに対し、BからCへの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができるが、Bは、Cに対し、BからCへの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することはできない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭36.4.28)は、「権利変動の当事者となつたものは、その権利変動の過程において真実と符合しない無効の登記あるときは、たとえ既にその物権を他に移転し、従つて現在においては、不動産の実質的権利者ではないとしても、その登記の是正に関して利害関係を有するかぎり、現在の実質的権利者と同じくその是正について登記名義人に協力を求めるいわゆる登記請求権を有するものと解すべきである。そして、現に権利変動の原因たる法律行為を為し登記簿上右法律行為の当事者として表示されたものは、たとえその法律行為がたまたま法律上無効であつた場合においても、右にいわゆる登記請求権を有するものと解すべきである。」と判示している。したがって、AのみならずBも、Cに対し、BからCへの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができる。
判例(最判昭36.4.28)は、「権利変動の当事者となつたものは、その権利変動の過程において真実と符合しない無効の登記あるときは、たとえ既にその物権を他に移転し、従つて現在においては、不動産の実質的権利者ではないとしても、その登記の是正に関して利害関係を有するかぎり、現在の実質的権利者と同じくその是正について登記名義人に協力を求めるいわゆる登記請求権を有するものと解すべきである。そして、現に権利変動の原因たる法律行為を為し登記簿上右法律行為の当事者として表示されたものは、たとえその法律行為がたまたま法律上無効であつた場合においても、右にいわゆる登記請求権を有するものと解すべきである。」と判示している。したがって、AのみならずBも、Cに対し、BからCへの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができる。
(R5 司法 第8問 オ)
Aの所有する甲土地がAからB、BからCに順次売却されて、それぞれその旨の所有権移転登記がされた場合において、いずれの売買契約も無効であるときは、Bは、Cに対し、BからCへの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができる。
Aの所有する甲土地がAからB、BからCに順次売却されて、それぞれその旨の所有権移転登記がされた場合において、いずれの売買契約も無効であるときは、Bは、Cに対し、BからCへの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭36.4.28)は、「権利変動の当事者となつたものは、その権利変動の過程において真実と符合しない無効の登記あるときは、たとえ既にその物権を他に移転し、従つて現在においては、不動産の実質的権利者ではないとしても、その登記の是正に関して利害関係を有するかぎり、現在の実質的権利者と同じくその是正について登記名義人に協力を求めるいわゆる登記請求権を有するものと解すべきである。そして、現に権利変動の原因たる法律行為を為し登記簿上右法律行為の当事者として表示されたものは、たとえその法律行為がたまたま法律上無効であつた場合においても、右にいわゆる登記請求権を有するものと解すべきである。」と判示している。したがって、Bは、Cに対し、BからCへの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができる。
判例(最判昭36.4.28)は、「権利変動の当事者となつたものは、その権利変動の過程において真実と符合しない無効の登記あるときは、たとえ既にその物権を他に移転し、従つて現在においては、不動産の実質的権利者ではないとしても、その登記の是正に関して利害関係を有するかぎり、現在の実質的権利者と同じくその是正について登記名義人に協力を求めるいわゆる登記請求権を有するものと解すべきである。そして、現に権利変動の原因たる法律行為を為し登記簿上右法律行為の当事者として表示されたものは、たとえその法律行為がたまたま法律上無効であつた場合においても、右にいわゆる登記請求権を有するものと解すべきである。」と判示している。したがって、Bは、Cに対し、BからCへの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができる。