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民法 登記引取請求権 最二小判昭和36年11月24日

概要
真実の権利関係に合致しない登記がある場合、当該登記の当事者は他の当事者に対し、当該登記を真実に合致させることを内容とする登記請求権を有する。
判例
事案:真実の権利関係に合致しない登記がある場合において、当該登記の当事者が他の当事者に対し、当該登記を真実に合致させることを内容とする登記請求権を有するかが問題となった。

判旨:「真実の権利関係に合致しない登記があるときは、その登記の当事者の一方は他の当事者に対し、いずれも登記をして真実に合致せしめることを内容とする登記請求権を有するとともに、他の当事者は右登記請求に応じて登記を真実に合致せしめることに協力する義務を負うものというべきである。」
過去問・解説
(H26 司法 第8問 ウ)
AがBの所有する土地に第1順位の抵当権を有し、その抵当権の設定登記がされた後に、その抵当権の被担保債権が弁済により消滅した場合、第2順位の抵当権者であるCは、Aに対し、抵当権設定登記の抹消登記手続を請求することはできない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭36.11.24)は、「真実の権利関係に合致しない登記があるときは、その登記の当事者の一方は他の当事者に対し、いずれも登記をして真実に合致せしめることを内容とする登記請求権を有する…。」と判示している。第1順位の抵当権の被担保債権が弁済により消滅した場合、当該抵当権もその付従性により消滅するから、当該抵当権の設定登記は真実の権利関係に合致しない登記であるといえる。したがって、第2順位の抵当権者であるCは、Aに対し、物権的請求権に基づいて、抵当権設定登記の抹消登記手続を請求することができる。

(R5 司法 第8問 ウ)
甲がその所有する甲土地を乙に売却したにもかかわらず、甲から乙への所有権移転登記手続に乙が協力しないときは、甲は、乙に対し、その所有権移転登記手続を請求することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭36.11.24)は、「真実の権利関係に合致しない登記があるときは、その登記の当事者の一方は他の当事者に対し、いずれも登記をして真実に合致せしめることを内容とする登記請求権を有するとともに、他の当事者は右登記請求に応じて登記を真実に合致せしめることに協力する義務を負うものというべきである。」と判示している。したがって、甲は、乙に対し、その所有権移転登記手続を請求することができる。
総合メモ
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