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民法 旧建物の登記の流用の可否 最三小判昭和40年5月4日
概要
滅失建物の登記をその跡地に新築された建物の所有権保存登記に流用することは、許されない。
判例
事案:滅失建物の登記を新築建物の所有権保存登記に流用することの可否が問題となった。
判旨:「建物が滅失した後、その跡地に同様の建物が新築された場合には、旧建物の登記簿は滅失登記により閉鎖され、新建物についてはその所有者から新たな所有権保存登記がなさるべきものであつて、旧建物の既存の登記を新建物の右保存登記に流用することは許されず、かかる流用された登記は、新建物の登記としては無効と解するを相当とする。けだし、旧建物が滅失した以上、その後の登記は真実に符号しないだけでなく、新建物についてその後新たな保存登記がなされて、一個の不動産に二重の登記が存在するに至るとか、その他登記簿上の権利関係の錯雑・不明確をきたす等不動産登記の公示性をみだすおそれがあり、制度の本質に反するからである。」
判旨:「建物が滅失した後、その跡地に同様の建物が新築された場合には、旧建物の登記簿は滅失登記により閉鎖され、新建物についてはその所有者から新たな所有権保存登記がなさるべきものであつて、旧建物の既存の登記を新建物の右保存登記に流用することは許されず、かかる流用された登記は、新建物の登記としては無効と解するを相当とする。けだし、旧建物が滅失した以上、その後の登記は真実に符号しないだけでなく、新建物についてその後新たな保存登記がなされて、一個の不動産に二重の登記が存在するに至るとか、その他登記簿上の権利関係の錯雑・不明確をきたす等不動産登記の公示性をみだすおそれがあり、制度の本質に反するからである。」
過去問・解説
(H29 司法 第7問 オ)
Aは、その所有する甲建物の滅失後に新築した乙建物について、新たな保存登記をせずに甲建物の登記を流用して、Bとの間で、停止条件付代物弁済契約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記をし、その後、代物弁済を原因として仮登記に基づく本登記をした。この場合、その本登記は無効である。
Aは、その所有する甲建物の滅失後に新築した乙建物について、新たな保存登記をせずに甲建物の登記を流用して、Bとの間で、停止条件付代物弁済契約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記をし、その後、代物弁済を原因として仮登記に基づく本登記をした。この場合、その本登記は無効である。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭40.5.4)は、「建物が滅失した後、その跡地に同様の建物が新築された場合には、旧建物の登記簿は滅失登記により閉鎖され、新建物についてはその所有者から新たな所有権保存登記がなさるべきものであつて、旧建物の既存の登記を新建物の右保存登記に流用することは許されず、かかる流用された登記は、新建物の登記としては無効と解するを相当とする。」と判示している。したがって、乙建物について甲建物の登記を流用してAが行った、所有権移転請求権保全の仮登記は無効であり、その後、代物弁済を原因としてなされた、同仮登記に基づく本登記も無効である。
判例(最判昭40.5.4)は、「建物が滅失した後、その跡地に同様の建物が新築された場合には、旧建物の登記簿は滅失登記により閉鎖され、新建物についてはその所有者から新たな所有権保存登記がなさるべきものであつて、旧建物の既存の登記を新建物の右保存登記に流用することは許されず、かかる流用された登記は、新建物の登記としては無効と解するを相当とする。」と判示している。したがって、乙建物について甲建物の登記を流用してAが行った、所有権移転請求権保全の仮登記は無効であり、その後、代物弁済を原因としてなされた、同仮登記に基づく本登記も無効である。