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民法 中間者の所有権移転登記請求 大判大正5年4月1日

概要
中間者は、転売により不動産の所有権を失った後でも、前主に対して有する所有権移転登記請求権を失わない。
判例
事案:売買契約により不動産の所有権を取得した者が、その後転売により当該不動産の所有権を失った場合に、前主に対する所有権移転登記請求権を失うかが問題となった。

判旨:「売買ニ因ル所有権移転ノ登記請求権ハ売買ニ因ル所有権移転ノ事実ニ伴ヒ必ス存セサルヘカラサル義務ナレハ買主ハ縦令不動産ヲ転売シテ其所有権ヲ喪失シタリトスルモ先ツ自己ノ所有権ノ取得ノ登記ヲ為シテ其取得ヲ完全ナラシメ然ル後転得者ニ対シテ転売ニ因ル所有権移転登記ノ義務ヲ尽スヘキモノニシテ転売ニ因リ自己ノ登記請求権ヲ失フモノニアラサル…。」
過去問・解説
(H27 司法 第8問 ア)
Aの所有する甲土地がAからB、BからCに順次譲渡された場合において、Bは、甲土地の所有権を喪失していても、Aに対し、AからBへの所有権移転登記手続を請求することができる。

(正答)

(解説)
判例(大判大5.4.1)は、中間者は、転売により不動産の所有権を失った後でも、前主に対して有する所有権移転登記請求権を失わない旨判示している。したがって、Bは、Cへの譲渡によって甲土地の所有権を喪失していても、前主たるAに対して有する甲土地所有権移転登記請求権を失わないから、Aに対し、AからBへの所有権移転登記手続を請求することができる。

(R5 司法 第8問 エ)
Aの所有する甲土地を購入したBが、甲土地をCに売却してその所有権を失った場合には、Bは、Aに対し、AからBへの所有権移転登記手続を請求することができない。

(正答)

(解説)
判例(大判大5.4.1)は、中間者は、転売により不動産の所有権を失った後でも、前主に対して有する所有権移転登記請求権を失わない旨判示している。したがって、Aの所有する甲土地を購入したBが、甲土地をCに売却してその所有権を失った場合においても、Bは、Aに対して有する甲土地所有権移転登記請求権を失わないから、Bは、Aに対し、AからBへの所有権移転登記手続を請求することができる。
総合メモ
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