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民法 構成部分の変動する集合動産と譲渡担保の目的 最一小判昭和54年2月15日
過去問・解説
(R1 司法 第16問 オ)
構成部分の変動する集合動産であっても、その種類、所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法によって目的物の範囲が特定される場合には、1個の集合物として譲渡担保の目的とすることができる。
構成部分の変動する集合動産であっても、その種類、所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法によって目的物の範囲が特定される場合には、1個の集合物として譲渡担保の目的とすることができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭54.2.15)は、「構成部分の変動する集合動産についても、その種類、所在場所及び量的範囲を指定するなどなんらかの方法で目的物の範囲が特定される場合には、1個の集合物として譲渡担保の目的となりうるものと解するのが相当である。」と判示している。
判例(最判昭54.2.15)は、「構成部分の変動する集合動産についても、その種類、所在場所及び量的範囲を指定するなどなんらかの方法で目的物の範囲が特定される場合には、1個の集合物として譲渡担保の目的となりうるものと解するのが相当である。」と判示している。
(R1 予備 第3問 ウ)
複数の物の上に1つの物権の効力が及ぶことはない。
複数の物の上に1つの物権の効力が及ぶことはない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭54.2.15)は、「構成部分の変動する集合動産についても、その種類、所在場所及び量的範囲を指定するなどなんらかの方法で目的物の範囲が特定される場合には、1個の集合物として譲渡担保の目的となりうるものと解するのが相当である。」と判示している。したがって、複数の物の上に1つの、物権である譲渡担保権の効力が及ぶことがある。
判例(最判昭54.2.15)は、「構成部分の変動する集合動産についても、その種類、所在場所及び量的範囲を指定するなどなんらかの方法で目的物の範囲が特定される場合には、1個の集合物として譲渡担保の目的となりうるものと解するのが相当である。」と判示している。したがって、複数の物の上に1つの、物権である譲渡担保権の効力が及ぶことがある。