現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 構成部分の変動する集合動産と譲渡担保の目的 最一小判昭和54年2月15日

概要
構成部分の変動する集合動産であっても、その種類、所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法により目的物の範囲が特定される場合には、1個の集合物として譲渡担保の目的となりうる。
判例
事案:構成部分の変動する集合動産に譲渡担保が設定できるか問題となった。

判旨:「構成部分の変動する集合動産についても、その種類、所在場所及び量的範囲を指定するなどなんらかの方法で目的物の範囲が特定される場合には、1個の集合物として譲渡担保の目的となりうるものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(R1 司法 第16問 オ)
構成部分の変動する集合動産であっても、その種類、所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法によって目的物の範囲が特定される場合には、1個の集合物として譲渡担保の目的とすることができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭54.2.15)は、「構成部分の変動する集合動産についても、その種類、所在場所及び量的範囲を指定するなどなんらかの方法で目的物の範囲が特定される場合には、1個の集合物として譲渡担保の目的となりうるものと解するのが相当である。」と判示している。

(R1 予備 第3問 ウ)
複数の物の上に1つの物権の効力が及ぶことはない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭54.2.15)は、「構成部分の変動する集合動産についても、その種類、所在場所及び量的範囲を指定するなどなんらかの方法で目的物の範囲が特定される場合には、1個の集合物として譲渡担保の目的となりうるものと解するのが相当である。」と判示している。したがって、複数の物の上に1つの、物権である譲渡担保権の効力が及ぶことがある。
総合メモ
前の判例 次の判例