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民法 根抵当権と極度額 最一小判昭和48年10月4日

概要
根抵当権者は、後順位担保権者など配当を受けることのできる第三者がなく、競売代金に余剰が生じた場合においても、極度額を越える部分について、当該競売手続においては、その交付を受けることができない。
判例
事案:根抵当権者が、後順位担保権者など配当を受けることのできる第三者がなく、競売代金に余剰が生じた場合において、極度額を越える部分について、当該競売手続においてその交付を受けることができるかが問題となった。

判旨:「根抵当権についての極度額の定めは、単に後順位担保権者など第三者に対する右優先弁済権の制約たるにとどまらず、さらに進んで、根抵当権者が根抵当権の目的物件について有する換価権能の限度としての意味を有するものであって、その結果、根抵当権者は、後順位担保権者など配当をうけることのできる第三者がなく、 競売代金に余剰が生じた場合でも、極度額を越える部分について、当該競売手続に おいてはその交付をうけることができないものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H30 司法 第15問 ウ)
根抵当権者は、根抵当権を実行した場合、当該競売手続において極度額を超える部分について配当を受けることはない。

(正答)

(解説)
判例(最判平48.10.4)は、「根抵当権についての極度額の定めは、単に後順位担保権者など第三者に対する右優先弁済権の制約たるにとどまらず、さらに進んで、根抵当権者が根抵当権の目的物件について有する換価権能の限度としての意味を有するものであって、その結果、根抵当権者は、後順位担保権者など配当をうけることのできる第三者がなく、 競売代金に余剰が生じた場合でも、極度額を越える部分について、当該競売手続に おいてはその交付をうけることができないものと解するのが相当である。」と判示している。
総合メモ
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