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民法 譲渡担保権の設定と不法占拠者に対する動産の返還請求 最三小判昭和57年9月28日
概要
譲渡担保の設定者は、正当な権原なく目的物件を占有する者に対し、その返還を請求することができる。
判例
事案:譲渡担保の目的物件を正当な権限なく占有する者がある場合において、譲渡担保権設定者が、当該占有者に対してその返還を請求することができるかが問題となった。
判旨:「譲渡担保は、債権担保のために目的物件の所有権を移転するものであるが、右所有権移転の効力は債権担保の目的を達するのに必要な範囲内においてのみ認められるのであつて、担保権者は、債務者が被担保債務の履行を遅滞したときに目的物件を処分する権能を取得し、この権能に基づいて目的物件を適正に評価された価額で 確定的に自己の所有に帰せしめ又は第三者に売却等することによって換価処分し、 優先的に被担保債務の弁済に充てることができるにとどまり、他方、設定者は、担保権者が右の換価処分を完結するまでは、被担保債務を弁済して目的物件についての完全な所有権を回復することができるのであるから(最高裁昭和39年(オ)第440号同41年4月28日第一小法廷判決・民集20巻4号900頁、同昭和42年(オ)第1279号同46年3月26日第一小法廷判決・民集25巻2号208頁、同昭和55年(オ)第153号同57年1月22日第二小法廷判決・民集36巻1号92頁参照)、正当な権原なく目的物件を占有する者がある場合には、特段の事情のない限り、設定者は、前記のような譲渡担保の趣旨及び効力に鑑み、右占有者に対してその返還を請求することができるものと解するのが相当である。」
判旨:「譲渡担保は、債権担保のために目的物件の所有権を移転するものであるが、右所有権移転の効力は債権担保の目的を達するのに必要な範囲内においてのみ認められるのであつて、担保権者は、債務者が被担保債務の履行を遅滞したときに目的物件を処分する権能を取得し、この権能に基づいて目的物件を適正に評価された価額で 確定的に自己の所有に帰せしめ又は第三者に売却等することによって換価処分し、 優先的に被担保債務の弁済に充てることができるにとどまり、他方、設定者は、担保権者が右の換価処分を完結するまでは、被担保債務を弁済して目的物件についての完全な所有権を回復することができるのであるから(最高裁昭和39年(オ)第440号同41年4月28日第一小法廷判決・民集20巻4号900頁、同昭和42年(オ)第1279号同46年3月26日第一小法廷判決・民集25巻2号208頁、同昭和55年(オ)第153号同57年1月22日第二小法廷判決・民集36巻1号92頁参照)、正当な権原なく目的物件を占有する者がある場合には、特段の事情のない限り、設定者は、前記のような譲渡担保の趣旨及び効力に鑑み、右占有者に対してその返還を請求することができるものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H29 司法 第14問 オ)
動産を目的とする譲渡担保権が設定されている場合、その設定者は、正当な権原なくその動産を占有する者に対し、その動産の返還を請求することができない。
動産を目的とする譲渡担保権が設定されている場合、その設定者は、正当な権原なくその動産を占有する者に対し、その動産の返還を請求することができない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭57.9.28)は、譲渡担保権「設定者は、担保権者が右の換価処分を完結するまでは、被担保債務を弁済して目的物件についての完全な所有権を回復することができるのであるから…、正当な権原なく目的物件を占有する者がある場合には、特段の事情のない限り、設定者は、…右占有者に対してその返還を請求することができるものと解するのが相当である。」と判示している。
判例(最判昭57.9.28)は、譲渡担保権「設定者は、担保権者が右の換価処分を完結するまでは、被担保債務を弁済して目的物件についての完全な所有権を回復することができるのであるから…、正当な権原なく目的物件を占有する者がある場合には、特段の事情のない限り、設定者は、…右占有者に対してその返還を請求することができるものと解するのが相当である。」と判示している。
(R5 共通 第16問 ウ)
設定者は、被担保債権が弁済されない限り、正当な権原なく目的物を占有する者に対し、その明渡しを請求することができない。
設定者は、被担保債権が弁済されない限り、正当な権原なく目的物を占有する者に対し、その明渡しを請求することができない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭57.9.28)は、譲渡担保権「設定者は、担保権者が右の換価処分を完結するまでは、被担保債務を弁済して目的物件についての完全な所有権を回復することができるのであるから…、正当な権原なく目的物件を占有する者がある場合には、特段の事情のない限り、設定者は、…右占有者に対してその返還を請求することができるものと解するのが相当である。」と判示している。したがって、譲渡担保権設定者は、被担保債権が弁済されていなくとも、正当な権限なく目的物を占有する者に対し、その明渡しを請求することができる。
判例(最判昭57.9.28)は、譲渡担保権「設定者は、担保権者が右の換価処分を完結するまでは、被担保債務を弁済して目的物件についての完全な所有権を回復することができるのであるから…、正当な権原なく目的物件を占有する者がある場合には、特段の事情のない限り、設定者は、…右占有者に対してその返還を請求することができるものと解するのが相当である。」と判示している。したがって、譲渡担保権設定者は、被担保債権が弁済されていなくとも、正当な権限なく目的物を占有する者に対し、その明渡しを請求することができる。