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民法 譲渡担保権により担保される債権の範囲 最三小判昭和61年7月15日

概要
譲渡担保権によって担保される債権の範囲は、強行法規又は公序良俗に反しない限り、その設定契約の当事者間において自由に定めることができ、第三者に対する関係においても、抵当権に関する374条又は根抵当権に関する398条の3の規定に準ずる制約を受けない。
判例
事案:譲渡担保権によって担保される債権の範囲について、抵当権に関する規定に準ずる制約を受けるかが問題となった。

判旨:「譲渡担保権によって担保されるべき債権の範囲については、強行法規又は公序良俗に反しない限り、その設定契約の当事者間において自由にこれを定めることができ、第三者に対する関係においても、抵当権に関する民法374条又は根抵当権に関する同法398条の3の規定に準ずる制約を受けないものと解すべきである…。」
過去問・解説
(H23 司法 第16問 ウ)
譲渡担保権によって担保されるべき債権の範囲は、強行法規や公序良俗に反しない限り、設定契約の当事者間において元本、利息及び遅延損害金について自由に定めることができ、抵当権の場合におけるような制限はない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭61.7.15)は、「譲渡担保権によって担保されるべき債権の範囲については、強行法規又は公序良俗に反しない限り、その設定契約の当事者間において自由にこれを定めることができ、第三者に対する関係においても、抵当権に関する民法374条又は根抵当権に関する同法398条の3の規定に準ずる制約を受けないものと解すべきである…。」と判示している。

(R2 共通 第14問 オ)
譲渡担保権によって担保されるべき債権の範囲は、強行法規や公序良俗に反しない限り、設定契約の当事者間において元本、利息及び遅延損害金について自由に定めることができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭61.7.15)は、「譲渡担保権によって担保されるべき債権の範囲については、強行法規又は公序良俗に反しない限り、その設定契約の当事者間において自由にこれを定めることができ」ると判示している。
総合メモ
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