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民法 譲渡担保の目的不動産の譲渡と受戻し 最三小判平成6年2月22日
概要
譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を譲渡した場合には、譲渡担保契約が処分清算型であるか帰属清算型であるかを問わず、譲渡担保を設定した債務者は、目的不動産の譲受人がいわゆる背信的悪意者であるか否かにかかわらず、債務を弁済して目的不動産を受け戻すことができない。
判例
事案:譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を第三者に譲渡した場合において、なお譲渡担保権設定者が債務を弁済して目的不動産を受戻すことができるかが問題となった。
判旨:「不動産を目的とする譲渡担保契約において、債務者が弁済期に債務の弁済をしない場合には、債権者は、右譲渡担保契約がいわゆる帰属清算型であると処分清算型であるとを問わず、目的物を処分する権能を取得するから、債権者がこの権能に基づいて目的物を第三者に譲渡したときは、原則として、譲受人は目的物の所有権を確定的に取得し、債務者は、清算金がある場合に債権者に対してその支払を求めることができるにとどまり、残債務を弁済して目的物を受け戻すことはできなくなるものと解するのが相当である(最高裁昭和46年(オ)第503号同49年10月23日大法廷判決・民集28巻7号1473頁、最高裁昭和60年(オ)568号同62年2月12日第一小法廷判決・民集41巻1号67頁参照)。この理は、譲渡を受けた第三者がいわゆる背信的悪意者に当たる場合であっても異なるところはない。けだし、そのように解さないと、権利関係の確定しない状態が続くばかりでなく、譲受人が背信的悪意者に当たるかどうかを確知し得る立場にあるとは限らない債権者に、不測の損害を被らせるおそれを生ずるからである。」
判旨:「不動産を目的とする譲渡担保契約において、債務者が弁済期に債務の弁済をしない場合には、債権者は、右譲渡担保契約がいわゆる帰属清算型であると処分清算型であるとを問わず、目的物を処分する権能を取得するから、債権者がこの権能に基づいて目的物を第三者に譲渡したときは、原則として、譲受人は目的物の所有権を確定的に取得し、債務者は、清算金がある場合に債権者に対してその支払を求めることができるにとどまり、残債務を弁済して目的物を受け戻すことはできなくなるものと解するのが相当である(最高裁昭和46年(オ)第503号同49年10月23日大法廷判決・民集28巻7号1473頁、最高裁昭和60年(オ)568号同62年2月12日第一小法廷判決・民集41巻1号67頁参照)。この理は、譲渡を受けた第三者がいわゆる背信的悪意者に当たる場合であっても異なるところはない。けだし、そのように解さないと、権利関係の確定しない状態が続くばかりでなく、譲受人が背信的悪意者に当たるかどうかを確知し得る立場にあるとは限らない債権者に、不測の損害を被らせるおそれを生ずるからである。」
過去問・解説
(H21 司法 第16問 ア)
Aは、その所有する不動産を目的として、Aの債権者であるBのために譲渡担保権を設定し、所有権移転登記をした。Aが弁済期に債務を弁済しないため、Bが目的不動産を第三者に譲渡し所有権移転登記がされた場合、譲受人がいわゆる背信的悪意者であるときは、Aは残債務を弁済して目的不動産を受け戻し、譲受人に対し、所有権の回復を主張することができる。
Aは、その所有する不動産を目的として、Aの債権者であるBのために譲渡担保権を設定し、所有権移転登記をした。Aが弁済期に債務を弁済しないため、Bが目的不動産を第三者に譲渡し所有権移転登記がされた場合、譲受人がいわゆる背信的悪意者であるときは、Aは残債務を弁済して目的不動産を受け戻し、譲受人に対し、所有権の回復を主張することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平6.2.22)は、譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を譲渡した場合には、譲渡担保契約が処分清算型であるか帰属清算型であるかを問わず、譲渡担保を設定した債務者は、目的不動産の譲受人がいわゆる背信的悪意者であるか否かにかかわらず、債務を弁済して目的不動産を受け戻すことができない旨判示している。したがって、Aが弁済期に債務を弁済しないため、Bが目的不動産を第三者に譲渡し所有権移転登記がされた場合、譲受人がいわゆる背信的悪意者であったとしても、Aは残債務を弁済して目的不動産を受け戻し、譲受人に対し、所有権の回復を主張することができない。
判例(最判平6.2.22)は、譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を譲渡した場合には、譲渡担保契約が処分清算型であるか帰属清算型であるかを問わず、譲渡担保を設定した債務者は、目的不動産の譲受人がいわゆる背信的悪意者であるか否かにかかわらず、債務を弁済して目的不動産を受け戻すことができない旨判示している。したがって、Aが弁済期に債務を弁済しないため、Bが目的不動産を第三者に譲渡し所有権移転登記がされた場合、譲受人がいわゆる背信的悪意者であったとしても、Aは残債務を弁済して目的不動産を受け戻し、譲受人に対し、所有権の回復を主張することができない。
(H23 司法 第16問 エ)
債務者が債務の履行を遅滞したときは、帰属清算型の譲渡担保であっても、譲渡担保権者は、目的不動産を処分する権限を取得する。
債務者が債務の履行を遅滞したときは、帰属清算型の譲渡担保であっても、譲渡担保権者は、目的不動産を処分する権限を取得する。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平6.2.22)は、「不動産を目的とする譲渡担保契約において、債務者が弁済期に債務の弁済をしない場合には、債権者は、右譲渡担保契約がいわゆる帰属清算型であると処分清算型であるとを問わず、目的物を処分する権能を取得する…。」と判示している。
判例(最判平6.2.22)は、「不動産を目的とする譲渡担保契約において、債務者が弁済期に債務の弁済をしない場合には、債権者は、右譲渡担保契約がいわゆる帰属清算型であると処分清算型であるとを問わず、目的物を処分する権能を取得する…。」と判示している。
(H27 司法 第14問 ウ)
不動産の譲渡担保において、債務者が弁済期にその譲渡担保権に係る債務を弁済しない場合、譲渡担保権者がその不動産を譲渡したときは、譲受人は確定的にその不動産の所有権を取得し、債務者は債務を弁済してその不動産を受け戻すことができない。
不動産の譲渡担保において、債務者が弁済期にその譲渡担保権に係る債務を弁済しない場合、譲渡担保権者がその不動産を譲渡したときは、譲受人は確定的にその不動産の所有権を取得し、債務者は債務を弁済してその不動産を受け戻すことができない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平6.2.22)は、譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を譲渡した場合には、譲渡担保契約が処分清算型であるか帰属清算型であるかを問わず、譲渡担保を設定した債務者は、目的不動産の譲受人がいわゆる背信的悪意者であるか否かにかかわらず、債務を弁済して目的不動産を受け戻すことができない旨判示している。
判例(最判平6.2.22)は、譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を譲渡した場合には、譲渡担保契約が処分清算型であるか帰属清算型であるかを問わず、譲渡担保を設定した債務者は、目的不動産の譲受人がいわゆる背信的悪意者であるか否かにかかわらず、債務を弁済して目的不動産を受け戻すことができない旨判示している。
(R1 司法 第16問 ア)
債務者が弁済期に債務の弁済をしなかった場合において、不動産の譲渡担保権者が目的不動産を譲渡したときは、譲受人がいわゆる背信的悪意者に当たるときであっても、債務者は、残債務を弁済して目的不動産を受け戻すことができない。
債務者が弁済期に債務の弁済をしなかった場合において、不動産の譲渡担保権者が目的不動産を譲渡したときは、譲受人がいわゆる背信的悪意者に当たるときであっても、債務者は、残債務を弁済して目的不動産を受け戻すことができない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平6.2.22)は、譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を譲渡した場合には、譲渡担保契約が処分清算型であるか帰属清算型であるかを問わず、譲渡担保を設定した債務者は、目的不動産の譲受人がいわゆる背信的悪意者であるか否かにかかわらず、債務を弁済して目的不動産を受け戻すことができない旨判示している。
判例(最判平6.2.22)は、譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を譲渡した場合には、譲渡担保契約が処分清算型であるか帰属清算型であるかを問わず、譲渡担保を設定した債務者は、目的不動産の譲受人がいわゆる背信的悪意者であるか否かにかかわらず、債務を弁済して目的不動産を受け戻すことができない旨判示している。
(R2 共通 第14問 ア)
所有する土地に譲渡担保権を設定した債務者は、債務の弁済期が経過した後は、債権者が担保権の実行を完了する前であっても、債務の全額を弁済して目的物を受け戻すことはできない。
所有する土地に譲渡担保権を設定した債務者は、債務の弁済期が経過した後は、債権者が担保権の実行を完了する前であっても、債務の全額を弁済して目的物を受け戻すことはできない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平6.2.22)は、譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を譲渡した場合には、譲渡担保契約が処分清算型であるか帰属清算型であるかを問わず、譲渡担保を設定した債務者は、目的不動産の譲受人がいわゆる背信的悪意者であるか否かにかかわらず、債務を弁済して目的不動産を受け戻すことができない旨判示している。この判例に基づけば、弁済期後であっても目的不動産が譲渡されていなければ、譲渡担保を設定した債務者は、債務を弁済して目的不動産を受け戻すことができるといえる。本肢においては、債務の弁済期が経過しているものの、債権者が担保権の実行を完了する前であり、目的土地を第三者に譲渡していないため、債務者は、債務の全額を弁済して目的物を受け戻すことができる。
判例(最判平6.2.22)は、譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を譲渡した場合には、譲渡担保契約が処分清算型であるか帰属清算型であるかを問わず、譲渡担保を設定した債務者は、目的不動産の譲受人がいわゆる背信的悪意者であるか否かにかかわらず、債務を弁済して目的不動産を受け戻すことができない旨判示している。この判例に基づけば、弁済期後であっても目的不動産が譲渡されていなければ、譲渡担保を設定した債務者は、債務を弁済して目的不動産を受け戻すことができるといえる。本肢においては、債務の弁済期が経過しているものの、債権者が担保権の実行を完了する前であり、目的土地を第三者に譲渡していないため、債務者は、債務の全額を弁済して目的物を受け戻すことができる。
(R5 共通 第16問 オ)
譲渡担保権者は、被担保債権について不履行があったときは、設定者との間で帰属清算の合意がされていたとしても、目的物を処分する権限を取得する。
譲渡担保権者は、被担保債権について不履行があったときは、設定者との間で帰属清算の合意がされていたとしても、目的物を処分する権限を取得する。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平6.2.22)は、「不動産を目的とする譲渡担保契約において、債務者が弁済期に債務の弁済をしない場合には、債権者は、右譲渡担保契約がいわゆる帰属清算型であると処分清算型であるとを問わず、目的物を処分する権能を取得する…。」と判示している。
判例(最判平6.2.22)は、「不動産を目的とする譲渡担保契約において、債務者が弁済期に債務の弁済をしない場合には、債権者は、右譲渡担保契約がいわゆる帰属清算型であると処分清算型であるとを問わず、目的物を処分する権能を取得する…。」と判示している。