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民法 清算金支払請求権と受戻権 最二小判平成8年11月22日
概要
譲渡担保権設定者は、譲渡担保権者が清算金の支払又は提供をせず、清算金がない旨の通知もしない間に譲渡担保の目的物の受戻権を放棄しても、譲渡担保権者に対して清算金の支払を請求することはできない。
判例
事案:譲渡担保権設定者が受戻権を放棄して清算金の支払請求ができるか問題となった。
判旨:「譲渡担保権設定者は、譲渡担保権者が清算金の支払又は提供をせず、清算金がない旨の通知もしない間に譲渡担保の目的物の受戻権を放棄しても、譲渡担保権者に対して清算金の支払を請求することはできないものと解すべきである。けだし、譲渡担保権設定者の清算金支払請求権は、譲渡担保権者が譲渡担保権の実行として目的物を自己に帰属させ又は換価処分する場合において、その価額から被担保債権額を控除した残額の支払を請求する権利であり、他方、譲渡担保権設定者の受戻権は、譲渡担保権者において譲渡担保権の実行を完結するまでの間に、弁済等によって被担保債務を消滅させることにより譲渡担保の目的物の所有権等を回復する権利であって、両者はその発生原因を異にする別個の権利であるから、 譲渡担保権設定者において受戻権を放棄したとしても、その効果は受戻権が放棄されたという状況を現出するにとどまり、右受戻権の放棄により譲渡担保権設定者が 清算金支払請求権を取得することとなると解することはできないからである。また、このように解さないと、譲渡担保権設定者が、受戻権を放棄することにより、本来譲渡担保権者が有している譲渡担保権の実行の時期を自ら決定する自由を制約し得ることとなり、相当でないことは明らかである。」
判旨:「譲渡担保権設定者は、譲渡担保権者が清算金の支払又は提供をせず、清算金がない旨の通知もしない間に譲渡担保の目的物の受戻権を放棄しても、譲渡担保権者に対して清算金の支払を請求することはできないものと解すべきである。けだし、譲渡担保権設定者の清算金支払請求権は、譲渡担保権者が譲渡担保権の実行として目的物を自己に帰属させ又は換価処分する場合において、その価額から被担保債権額を控除した残額の支払を請求する権利であり、他方、譲渡担保権設定者の受戻権は、譲渡担保権者において譲渡担保権の実行を完結するまでの間に、弁済等によって被担保債務を消滅させることにより譲渡担保の目的物の所有権等を回復する権利であって、両者はその発生原因を異にする別個の権利であるから、 譲渡担保権設定者において受戻権を放棄したとしても、その効果は受戻権が放棄されたという状況を現出するにとどまり、右受戻権の放棄により譲渡担保権設定者が 清算金支払請求権を取得することとなると解することはできないからである。また、このように解さないと、譲渡担保権設定者が、受戻権を放棄することにより、本来譲渡担保権者が有している譲渡担保権の実行の時期を自ら決定する自由を制約し得ることとなり、相当でないことは明らかである。」
過去問・解説
(H23 司法 第16問 イ)
譲渡担保権の設定者は、被担保債権が弁済期を経過した後においては、譲渡担保の目的物についての受戻権を放棄し、譲渡担保権者に対し、譲渡担保の目的物の評価額から被担保債権の額を控除した金額の清算金を請求することができる。
譲渡担保権の設定者は、被担保債権が弁済期を経過した後においては、譲渡担保の目的物についての受戻権を放棄し、譲渡担保権者に対し、譲渡担保の目的物の評価額から被担保債権の額を控除した金額の清算金を請求することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平8.11.22)は、譲渡担保権者が清算金の支払又は提供をせず、清算金がない旨の通知もしない間に譲渡担保設定者が譲渡担保の目的物の受戻権を放棄しても、譲渡担保権者に対して清算金の支払を請求することはできない旨判示している。
判例(最判平8.11.22)は、譲渡担保権者が清算金の支払又は提供をせず、清算金がない旨の通知もしない間に譲渡担保設定者が譲渡担保の目的物の受戻権を放棄しても、譲渡担保権者に対して清算金の支払を請求することはできない旨判示している。
(R1 司法 第16問 イ)
債務者は、被担保債権の弁済期後は、譲渡担保の目的物の受戻権を放棄することにより、譲渡担保権者に対し清算金の支払を請求することができる。
債務者は、被担保債権の弁済期後は、譲渡担保の目的物の受戻権を放棄することにより、譲渡担保権者に対し清算金の支払を請求することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平8.11.22)は、譲渡担保権者が清算金の支払又は提供をせず、清算金がない旨の通知もしない間に譲渡担保設定者が譲渡担保の目的物の受戻権を放棄しても、譲渡担保権者に対して清算金の支払を請求することはできない旨判示している。
判例(最判平8.11.22)は、譲渡担保権者が清算金の支払又は提供をせず、清算金がない旨の通知もしない間に譲渡担保設定者が譲渡担保の目的物の受戻権を放棄しても、譲渡担保権者に対して清算金の支払を請求することはできない旨判示している。
(R5 共通 第16問 ア)
設定者は、被担保債権について不履行があった後は、譲渡担保権者に対し、受戻権を放棄することにより、清算金の支払を請求することができる。
設定者は、被担保債権について不履行があった後は、譲渡担保権者に対し、受戻権を放棄することにより、清算金の支払を請求することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平8.11.22)は、譲渡担保権者が清算金の支払又は提供をせず、清算金がない旨の通知もしない間に譲渡担保設定者が譲渡担保の目的物の受戻権を放棄しても、譲渡担保権者に対して清算金の支払を請求することはできない旨判示している。
判例(最判平8.11.22)は、譲渡担保権者が清算金の支払又は提供をせず、清算金がない旨の通知もしない間に譲渡担保設定者が譲渡担保の目的物の受戻権を放棄しても、譲渡担保権者に対して清算金の支払を請求することはできない旨判示している。