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民法 遺産分割協議と第三者 最三小判昭和46年1月26日

概要
相続財産中の不動産につき、遺産分割により法定相続分を超える権利を取得した相続人については、177条の適用があり、登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、法定相続分をこえる権利の取得を対抗することができない。
判例
事案:遺産分割において法定相続分を超える権利取得をした場合において、当該相続人は、登記を備えることなく、法定相続分を超える部分についての権利取得を遺産分割後の第三者に対抗することができるかが問題となった。

判旨:「遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼつてその効力を生ずるものではあるが、第三者に対する関係においては、相続人が相続によりいつたん取得した権利につき分割時に新たな変更を生ずるのと実質上異ならないものであるから、不動産に対する相続人の共有持分の遺産分割による得喪変更については、民法177条の適用があり、分割により相続分と異なる権利を取得した相続人は、その旨の登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、自己の権利の取得を対抗することができないものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H25 予備 第5問 オ)
被相続人AからBCが共同相続した不動産について、遺産分割の協議により所有権を取得した相続人Bは、遺産分割後にCの法定相続分に応じた上記不動産の持分をCから買い受けたDに対し、登記をしなくても法定相続分を超える所有権の取得を対抗することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭46.1.26)は、「不動産に対する相続人の共有持分の遺産分割による得喪変更については、民法177条の適用があり、分割により相続分と異なる権利を取得した相続人は、その旨の登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、自己の権利の取得を対抗することができないものと解するのが相当である。」と判示している。本肢におけるDは、遺産分割後の第三者に当たるため、遺産分割の協議により不動産の所有権を取得したBは、Dに対し、登記をしなければ法定相続分を超える所有権の取得を対抗することができない。

(H28 司法 第8問 ウ)
甲土地を所有するAには、その妻Bとの間に子C及びDがいる。この場合において、Aが死亡したとする。B、C及びDの遺産分割協議により、甲土地はBが取得することとされた場合であっても、その後、Dが、甲土地について法定相続分に応じた持分の割合により相続登記をした上で、甲土地の4分の1の持分をEに売却し、DからEへの持分移転登記を経由したときには、Eは、Bに対し、甲土地について4分の1の持分の取得を主張することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭46.1.26)は、「不動産に対する相続人の共有持分の遺産分割による得喪変更については、民法177条の適用があり、分割により相続分と異なる権利を取得した相続人は、その旨の登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、自己の権利の取得を対抗することができないものと解するのが相当である。」と判示している。Eは、遺産分割協議の後に、甲土地についてのDの法定相続分に当たる4分の1の持分を同人から買い受けているため、遺産分割後の第三者に当たる。そうすると、遺産分割協議により、甲土地を取得することとされたBと、Eとは、同持分について対抗関係(177条)に立つといえる。よって、同持分につきDからEへの持分移転登記を経由したときには、Eは、Bに対し、甲土地について4分の1の持分の取得を主張することができる。
総合メモ
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