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民法 共同相続と登記 最二小判昭和38年2月22日
概要
共同相続人が共同相続した不動産につき、共同相続人のうち1人が勝手に単独所有権取得の登記をし、さらに当該共同相続人から相続不動産の譲渡を受け、その移転登記を受けた第三取得者がある場合、他の共同相続人は当該第三取得者に対し自己の持分を登記なくして対抗できる。この場合、当該他の共同相続人が請求できるのは、同人の持分についてのみの一部抹消(更正)登記手続であって、各登記の全部抹消を求めることは許されない。
判例
事案:相続財産に属する不動産につき共同相続人の1人が単独所有権移転の登記をして、当該不動産を第三者に譲渡した場合、他の共同相続人が第三取得者に対して自己の持分を対抗するためには、登記を要するか、また、当該共同相続人がその共有権に対する妨害排除として請求できる範囲が問題となった。
判旨:「相続財産に属する不動産につき単独所有権移転の登記をした共同相続人中のBならびにBから単独所有権移転の登記をうけた第三取得者Cに対し、他の共同相続人Aは自己の持分を登記なくして対抗しうるものと解すべきである。けだしBの登記は甲の持分に関する限り無権利の登記であり、登記に公信力なき結果CもAの持分に関する限りその権利を取得するに由ないからである(大正8年11月3日大審院判決、民録25輯1944頁参照)。そして、この場合にAがその共有権に対する妨害排除として登記を実体的権利に合致させるためB、Cに対し請求できるのは、各所有権取得登記の全部抹消登記手続ではなくして、Aの持分についてのみの一部抹消(更正)登記手続でなければならない(大正10年10月27日大審院判決、民録27輯2040頁、昭和37年5月24日最高裁判所第一小法廷判決、裁判集60巻767頁参照)。けだし右各移転登記はBの持分に関する限り実体関係に符合しており、またAは自己の持分についてのみ妨害排除の請求権を有するに過ぎないからである。」
判旨:「相続財産に属する不動産につき単独所有権移転の登記をした共同相続人中のBならびにBから単独所有権移転の登記をうけた第三取得者Cに対し、他の共同相続人Aは自己の持分を登記なくして対抗しうるものと解すべきである。けだしBの登記は甲の持分に関する限り無権利の登記であり、登記に公信力なき結果CもAの持分に関する限りその権利を取得するに由ないからである(大正8年11月3日大審院判決、民録25輯1944頁参照)。そして、この場合にAがその共有権に対する妨害排除として登記を実体的権利に合致させるためB、Cに対し請求できるのは、各所有権取得登記の全部抹消登記手続ではなくして、Aの持分についてのみの一部抹消(更正)登記手続でなければならない(大正10年10月27日大審院判決、民録27輯2040頁、昭和37年5月24日最高裁判所第一小法廷判決、裁判集60巻767頁参照)。けだし右各移転登記はBの持分に関する限り実体関係に符合しており、またAは自己の持分についてのみ妨害排除の請求権を有するに過ぎないからである。」
過去問・解説
(H19 司法 第8問 エ)
被相続人Aから甲不動産をBと共に共同相続したXは、Bが甲を単独相続した旨の登記をした上でYに売却し、Yが所有権移転登記を備えた場合、Yに対し、この所有権移転登記の全部抹消を求めることができる。
被相続人Aから甲不動産をBと共に共同相続したXは、Bが甲を単独相続した旨の登記をした上でYに売却し、Yが所有権移転登記を備えた場合、Yに対し、この所有権移転登記の全部抹消を求めることができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭38.2.22)は、共同相続人が共同相続した不動産につき、共同相続人のうち1人が勝手に単独所有権取得の登記をし、さらに当該共同相続人から相続不動産の譲渡を受け、その移転登記を受けた第三取得者がある場合、他の共同相続人は当該第三取得者に対し自己の持分を登記なくして対抗できる旨判示した上で、この場合、当該他の共同相続人が請求できるのは、同人の持分についてのみの一部抹消(更正)登記手続であって、各登記の全部抹消を求めることは許されない旨判示している。したがって、XがYに対し求めることができるのは、X自身の持分についてのみの一部抹消登記手続に限定され、Yに対し、所有権移転登記の全部抹消を求めることはできない。
判例(最判昭38.2.22)は、共同相続人が共同相続した不動産につき、共同相続人のうち1人が勝手に単独所有権取得の登記をし、さらに当該共同相続人から相続不動産の譲渡を受け、その移転登記を受けた第三取得者がある場合、他の共同相続人は当該第三取得者に対し自己の持分を登記なくして対抗できる旨判示した上で、この場合、当該他の共同相続人が請求できるのは、同人の持分についてのみの一部抹消(更正)登記手続であって、各登記の全部抹消を求めることは許されない旨判示している。したがって、XがYに対し求めることができるのは、X自身の持分についてのみの一部抹消登記手続に限定され、Yに対し、所有権移転登記の全部抹消を求めることはできない。
(H19 司法 第34問 4)
遺産である不動産につき、各相続人は自己の持分を処分することはできない。
遺産である不動産につき、各相続人は自己の持分を処分することはできない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭38.2.22)は、共同相続人が共同相続した不動産につき、共同相続人のうち1人が勝手に単独所有権取得の登記をし、さらに当該共同相続人から相続不動産の譲渡を受け、その移転登記を受けた第三取得者がある場合、他の共同相続人は当該第三取得者に対し自己の持分を登記なくして対抗できる旨判示した上で、この場合、当該他の共同相続人が請求できるのは、同人の持分についてのみの一部抹消(更正)登記手続であって、各登記の全部抹消を求めることは許されない旨判示している。後段部分は、遺産である不動産につき、各相続人は他の相続人の持分を自由に処分することはできないが、自己の持分は自由に処分することができるという理解を前提としている。
判例(最判昭38.2.22)は、共同相続人が共同相続した不動産につき、共同相続人のうち1人が勝手に単独所有権取得の登記をし、さらに当該共同相続人から相続不動産の譲渡を受け、その移転登記を受けた第三取得者がある場合、他の共同相続人は当該第三取得者に対し自己の持分を登記なくして対抗できる旨判示した上で、この場合、当該他の共同相続人が請求できるのは、同人の持分についてのみの一部抹消(更正)登記手続であって、各登記の全部抹消を求めることは許されない旨判示している。後段部分は、遺産である不動産につき、各相続人は他の相続人の持分を自由に処分することはできないが、自己の持分は自由に処分することができるという理解を前提としている。
(H20 司法 第9問 オ)
甲土地を所有するAが遺言をしないで死亡したことによりAの配偶者と子HがAの相続人となった場合において、Aの配偶者から甲土地を買ったIに対し、Hは、相続登記をしなくても、甲土地について有する法定相続分に応じた持分の帰属を主張することができる。
甲土地を所有するAが遺言をしないで死亡したことによりAの配偶者と子HがAの相続人となった場合において、Aの配偶者から甲土地を買ったIに対し、Hは、相続登記をしなくても、甲土地について有する法定相続分に応じた持分の帰属を主張することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭38.2.22)は、「相続財産に属する不動産につき単独所有権移転の登記をした共同相続人…から単独所有権移転の登記をうけた第三取得者…に対し、他の共同相続人…は自己の持分を登記なくして対抗しうるものと解すべきである。」と判示している。本肢においては、甲土地を所有するAが遺言をしないで死亡をしているから、Aの共同相続人Hは、甲土地について法定相続分に従った持分を有する。したがって、Aの共同相続人であるAの配偶者から甲土地を買ったIに対し、Hは、相続登記をしなくても、甲土地について有する法定相続分に応じた持分の帰属を主張することができる。
判例(最判昭38.2.22)は、「相続財産に属する不動産につき単独所有権移転の登記をした共同相続人…から単独所有権移転の登記をうけた第三取得者…に対し、他の共同相続人…は自己の持分を登記なくして対抗しうるものと解すべきである。」と判示している。本肢においては、甲土地を所有するAが遺言をしないで死亡をしているから、Aの共同相続人Hは、甲土地について法定相続分に従った持分を有する。したがって、Aの共同相続人であるAの配偶者から甲土地を買ったIに対し、Hは、相続登記をしなくても、甲土地について有する法定相続分に応じた持分の帰属を主張することができる。
(H24 共通 第35問 1)
甲建物を所有していたAが死亡し、Aには子B、C及びDがいるが、遺産分割は未了である場合において、BがC及びDに無断で甲建物についてBへの所有権移転登記をした上でこれを第三者Eに売り、Eへの所有権移転登記をした場合、C及びDは、Eに対し、それぞれの持分権を対抗することができない。
甲建物を所有していたAが死亡し、Aには子B、C及びDがいるが、遺産分割は未了である場合において、BがC及びDに無断で甲建物についてBへの所有権移転登記をした上でこれを第三者Eに売り、Eへの所有権移転登記をした場合、C及びDは、Eに対し、それぞれの持分権を対抗することができない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭38.2.22)は、共同相続人が共同相続した不動産につき、共同相続人のうち1人が勝手に単独所有権取得の登記をし、さらに当該共同相続人から相続不動産の譲渡を受け、その移転登記を受けた第三取得者がある場合、他の共同相続人は当該第三取得者に対し自己の持分を登記なくして対抗できる旨判示している。したがって、C及びDは、Eに対し、それぞれの持分権を対抗することができる。
判例(最判昭38.2.22)は、共同相続人が共同相続した不動産につき、共同相続人のうち1人が勝手に単独所有権取得の登記をし、さらに当該共同相続人から相続不動産の譲渡を受け、その移転登記を受けた第三取得者がある場合、他の共同相続人は当該第三取得者に対し自己の持分を登記なくして対抗できる旨判示している。したがって、C及びDは、Eに対し、それぞれの持分権を対抗することができる。
(H25 予備 第5問 エ)
被相続人AからBCが共同相続した不動産について、Cが単独で相続した旨の不実の登記をし、Dに売却して所有権移転登記をした場合、Bは、Dに対し、登記をしなければ自己の持分の取得を対抗することができない。
被相続人AからBCが共同相続した不動産について、Cが単独で相続した旨の不実の登記をし、Dに売却して所有権移転登記をした場合、Bは、Dに対し、登記をしなければ自己の持分の取得を対抗することができない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭38.2.22)は、「相続財産に属する不動産につき単独所有権移転の登記をした共同相続人…から単独所有権移転の登記をうけた第三取得者…に対し、他の共同相続人…は自己の持分を登記なくして対抗しうるものと解すべきである。」と判示している。したがって、Bは、Dに対し、登記をしなくても自己の持分の取得を対抗することができる。
判例(最判昭38.2.22)は、「相続財産に属する不動産につき単独所有権移転の登記をした共同相続人…から単独所有権移転の登記をうけた第三取得者…に対し、他の共同相続人…は自己の持分を登記なくして対抗しうるものと解すべきである。」と判示している。したがって、Bは、Dに対し、登記をしなくても自己の持分の取得を対抗することができる。
(H26 司法 第9問 エ)
AとBは、被相続人Cが所有していた甲土地を共同相続したが、Bは、甲土地についてAに無断で相続を原因としてCからBへの所有権移転登記をし、さらに、Dへ甲土地を譲渡した場合、Aの持分について、AがDに対して自己の権利を主張するためには登記が必要である。
AとBは、被相続人Cが所有していた甲土地を共同相続したが、Bは、甲土地についてAに無断で相続を原因としてCからBへの所有権移転登記をし、さらに、Dへ甲土地を譲渡した場合、Aの持分について、AがDに対して自己の権利を主張するためには登記が必要である。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭38.2.22)は、「相続財産に属する不動産につき単独所有権移転の登記をした共同相続人…から単独所有権移転の登記をうけた第三取得者…に対し、他の共同相続人…は自己の持分を登記なくして対抗しうるものと解すべきである。」と判示している。本肢においても、共同相続人であるBが、甲土地についてAに無断で相続を原因として被相続人CからBへの所有権移転登記をし、さらに、Dへ甲土地を譲渡しているから、Aの持分について、Aが第三取得者Dの対して自己の権利を主張するためには登記は必要ない。
判例(最判昭38.2.22)は、「相続財産に属する不動産につき単独所有権移転の登記をした共同相続人…から単独所有権移転の登記をうけた第三取得者…に対し、他の共同相続人…は自己の持分を登記なくして対抗しうるものと解すべきである。」と判示している。本肢においても、共同相続人であるBが、甲土地についてAに無断で相続を原因として被相続人CからBへの所有権移転登記をし、さらに、Dへ甲土地を譲渡しているから、Aの持分について、Aが第三取得者Dの対して自己の権利を主張するためには登記は必要ない。
(H26 予備 第4問 オ)
Aは、A所有の甲土地をBに売却したが、AからBへの所有権移転登記をする前に死亡した。Aの法定相続人は、子C及び子Dの2人であり、その相続分は各2分の1であったが、遺産分割協議が調う前に、Cが勝手に甲土地について単独で相続した旨のAからCへの所有権移転登記をした上、甲土地をEに売却し、CからEへの所有権移転登記をした場合、Bは、Eに対し、2分の1の限度で甲土地の共有持分の取得を主張することができる。
Aは、A所有の甲土地をBに売却したが、AからBへの所有権移転登記をする前に死亡した。Aの法定相続人は、子C及び子Dの2人であり、その相続分は各2分の1であったが、遺産分割協議が調う前に、Cが勝手に甲土地について単独で相続した旨のAからCへの所有権移転登記をした上、甲土地をEに売却し、CからEへの所有権移転登記をした場合、Bは、Eに対し、2分の1の限度で甲土地の共有持分の取得を主張することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭38.2.22)は、共同相続人が共同相続した不動産につき、共同相続人のうち1人が勝手に単独所有権取得の登記をし、さらに当該共同相続人から相続不動産の譲渡を受け、その移転登記を受けた第三取得者がある場合、他の共同相続人は当該第三取得者に対し自己の持分を登記なくして対抗できる旨判示したうえで、この場合、当該他の共同相続人が請求できるのは、同人の持分についてのみの一部抹消(更正)登記手続であって、各登記の全部抹消を求めることは許されない旨判示している。後段部分は、遺産である不動産につき、各相続人は他の相続人の持分を自由に処分することはできないが、自己の持分は自由に処分することができるという理解を前提としている。
本肢について、まず、Cの持分については、Cは自由に処分することができる。そうすると、甲土地の内Cの持分に当たる2分の1の限度については、Aから売買契約によって取得したBと、Aの相続人Cから売買契約によって取得したEとは、対抗関係(177条)に立つ。したがって、当該持分について所有権移転登記を備えていないBは、Eに対して、同持分についての甲土地の共有持分の取得を主張することができない。
次に、Dの持分については、Cは自由に処分することができないため、当該持分をCから売買契約により取得したEは、当該持分について全くの無権利者といえる。そうすると、甲土地の内Dの持分に当たる2分の1の限度については、BとEは対抗関係に立たない。したがって、Bは、甲土地について所有権移転登記を備えていなくても、Eに対し、当該2分の1の限度で甲土地の共有持分の取得を主張することができる。
判例(最判昭38.2.22)は、共同相続人が共同相続した不動産につき、共同相続人のうち1人が勝手に単独所有権取得の登記をし、さらに当該共同相続人から相続不動産の譲渡を受け、その移転登記を受けた第三取得者がある場合、他の共同相続人は当該第三取得者に対し自己の持分を登記なくして対抗できる旨判示したうえで、この場合、当該他の共同相続人が請求できるのは、同人の持分についてのみの一部抹消(更正)登記手続であって、各登記の全部抹消を求めることは許されない旨判示している。後段部分は、遺産である不動産につき、各相続人は他の相続人の持分を自由に処分することはできないが、自己の持分は自由に処分することができるという理解を前提としている。
本肢について、まず、Cの持分については、Cは自由に処分することができる。そうすると、甲土地の内Cの持分に当たる2分の1の限度については、Aから売買契約によって取得したBと、Aの相続人Cから売買契約によって取得したEとは、対抗関係(177条)に立つ。したがって、当該持分について所有権移転登記を備えていないBは、Eに対して、同持分についての甲土地の共有持分の取得を主張することができない。
次に、Dの持分については、Cは自由に処分することができないため、当該持分をCから売買契約により取得したEは、当該持分について全くの無権利者といえる。そうすると、甲土地の内Dの持分に当たる2分の1の限度については、BとEは対抗関係に立たない。したがって、Bは、甲土地について所有権移転登記を備えていなくても、Eに対し、当該2分の1の限度で甲土地の共有持分の取得を主張することができる。
(H28 司法 第8問 オ)
甲土地を所有するAには、その妻Bとの間に子C及びDがいる。この場合において、Aが死亡し、Dが甲土地を単独で相続した旨の不実の登記をした上で、甲土地をEに売却し、DからEへの所有権移転登記を経由した場合、Bは、Eに対し、甲土地について2分の1の持分の取得を主張することができない。
甲土地を所有するAには、その妻Bとの間に子C及びDがいる。この場合において、Aが死亡し、Dが甲土地を単独で相続した旨の不実の登記をした上で、甲土地をEに売却し、DからEへの所有権移転登記を経由した場合、Bは、Eに対し、甲土地について2分の1の持分の取得を主張することができない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭38.2.22)は、「相続財産に属する不動産につき単独所有権移転の登記をした共同相続人…から単独所有権移転の登記をうけた第三取得者…に対し、他の共同相続人…は自己の持分を登記なくして対抗しうるものと解すべきである。」と判示している。したがって、Bは、Eに対し、自己の持分である2分の1の限度で甲土地の持分の取得を主張することができる。
判例(最判昭38.2.22)は、「相続財産に属する不動産につき単独所有権移転の登記をした共同相続人…から単独所有権移転の登記をうけた第三取得者…に対し、他の共同相続人…は自己の持分を登記なくして対抗しうるものと解すべきである。」と判示している。したがって、Bは、Eに対し、自己の持分である2分の1の限度で甲土地の持分の取得を主張することができる。
(H29 共通 第10問 イ)
A、B及びCの3名が各3分の1の割合による持分を有する土地につき、Aがその所有者をAのみとする登記をした場合、Bは、Aに対し、A、B及びCの3名の持分を各3分の1とする更正登記手続を求めることができる。
A、B及びCの3名が各3分の1の割合による持分を有する土地につき、Aがその所有者をAのみとする登記をした場合、Bは、Aに対し、A、B及びCの3名の持分を各3分の1とする更正登記手続を求めることができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭38.2.22)は、共同相続人が共同相続した不動産につき、共同相続人のうち1人が勝手に単独所有権取得の登記をし、さらに当該共同相続人から相続不動産の譲渡を受け、その移転登記を受けた第三取得者がある場合、他の共同相続人は当該第三取得者に対し自己の持分を登記なくして対抗できる旨判示した上で、この場合、当該他の共同相続人が請求できるのは、同人の持分についてのみの一部抹消(更正)登記手続であって、各登記の全部抹消を求めることは許されない旨判示している。したがって、共同相続人Bが請求できるのは、Bの持分についてのみの一部更正登記手続に限定される。よって、この範囲を超えて、Aに対し、A、B及びCの3名の持分を各3分の1とする更正登記手続を求めることはできない。
判例(最判昭38.2.22)は、共同相続人が共同相続した不動産につき、共同相続人のうち1人が勝手に単独所有権取得の登記をし、さらに当該共同相続人から相続不動産の譲渡を受け、その移転登記を受けた第三取得者がある場合、他の共同相続人は当該第三取得者に対し自己の持分を登記なくして対抗できる旨判示した上で、この場合、当該他の共同相続人が請求できるのは、同人の持分についてのみの一部抹消(更正)登記手続であって、各登記の全部抹消を求めることは許されない旨判示している。したがって、共同相続人Bが請求できるのは、Bの持分についてのみの一部更正登記手続に限定される。よって、この範囲を超えて、Aに対し、A、B及びCの3名の持分を各3分の1とする更正登記手続を求めることはできない。