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民法 不動産の共有者と第三者 最二小判昭和46年6月18日
概要
不動産の共有者の1人が自己の持分を他者に譲渡した場合において、当該譲受人がその旨の登記を備えていないときは、当該不動産の他の共有者に対して、同持分の取得を対抗することができない。
判例
事案:不動産の共有者の1人が自己の持分を他者に譲渡した場合において、当該譲受人は、当該不動産の他の共有者に対して、登記なくして、同持分の取得を対抗することができるかが問題となった。
判旨:「不動産の共有者の一員が自己の持分を譲渡した場合における譲受人以外の他の共有者は民法177条にいう「第三者」に該当するから、右譲渡につき登記が存しないときには、譲受人は、右持分の取得をもつて他の共有者に対抗することができない。」
判旨:「不動産の共有者の一員が自己の持分を譲渡した場合における譲受人以外の他の共有者は民法177条にいう「第三者」に該当するから、右譲渡につき登記が存しないときには、譲受人は、右持分の取得をもつて他の共有者に対抗することができない。」
過去問・解説
(H19 司法 第11問 5)
A、B及びCが土地を共有している場合、Aからその持分を譲り受けたDは、その持分の取得につき登記を経由しないでB及びCに対抗することができる。
A、B及びCが土地を共有している場合、Aからその持分を譲り受けたDは、その持分の取得につき登記を経由しないでB及びCに対抗することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭46.6.18)は、「不動産の共有者の一員が自己の持分を譲渡した場合における譲受人以外の他の共有者は民法177条にいう「第三者」に該当するから、右譲渡につき登記が存しないときには、譲受人は、右持分の取得をもつて他の共有者に対抗することができない。」と判示している。本肢においても、土地の共有者の一員であるAがDに対して持分を譲渡していることから、A以外の共有者であるB及びCは、177条の「第三者」に該当する。したがって、Dは、同持分の取得につき登記を経由しなければ、当該取得をB及びCに対抗することができない。
判例(最判昭46.6.18)は、「不動産の共有者の一員が自己の持分を譲渡した場合における譲受人以外の他の共有者は民法177条にいう「第三者」に該当するから、右譲渡につき登記が存しないときには、譲受人は、右持分の取得をもつて他の共有者に対抗することができない。」と判示している。本肢においても、土地の共有者の一員であるAがDに対して持分を譲渡していることから、A以外の共有者であるB及びCは、177条の「第三者」に該当する。したがって、Dは、同持分の取得につき登記を経由しなければ、当該取得をB及びCに対抗することができない。