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民法 177条の「第三者」と背信的悪意者 最三小判平成8年10月29日

概要
所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、AからCが当該不動産を二重に買い受け、更にCから転得者Dが買い受けて登記を完了した場合に、Cが背信的悪意者に当たるとしても、Dは、Bに対する関係でD自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができる。
判例
事案:不動産について二重譲渡が生じた場合に、背信的悪意者である譲受人からさらに当該不動産を譲り受けた転得者が、当該不動産の所有権取得をもって他の譲受人に対抗することができるかが問題となった。

判旨:「所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受け、更にCから転得者Dが買い受けて登記を完了した場合に、たといCが背信的悪意者に当たるとしても、Dは、Bに対する関係でD自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができるものと解するのが相当である。けだし、(1)Cが背信的悪意者であるがゆえに登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者に当たらないとされる場合であっても、Bは、Cが登記を経由した権利をBに対抗することができないことの反面として、登記なくして所有権取得をCに対抗することができるというにとどまり、AC間の売買自体の無効を来すものではなく、したがって、Dは無権利者から当該不動産を買い受けたことにはならないのであって、また、(2)背信的悪意者が正当な利益を有する第三者に当たらないとして民法177条の「第三者」から排除される所以は、第1譲受人の売買等に遅れて不動産を取得し登記を経由した者が登記を経ていない第1譲受人に対してその登記の欠缺を主張することがその取得の経緯等に照らし信義則に反して許されないということにあるのであって、登記を経由した者がこの法理によって「第三者」から排除されるかどうかは、その者と第1譲受人との間で相対的に判断されるべき事柄であるからである。」
過去問・解説
(H18 司法 第13問 2)
Aは、その所有する甲土地をBに売却したが、その直後に重ねて甲土地をCに売却し、さらにCは直ちにDに転売した。甲土地の登記名義は、A・C・Dの合意に基づき、Aから直接にDに移転された。背信的悪意者Cにも甲土地の所有権が帰属するという考え方を採れば、AからBとCに二重譲渡があったことをDが知っていても、それだけでは、登記をしていないBは甲土地の所有権取得をDに対抗することができない。

(正答)

(解説)
判例(最判平8.10.29)は、本肢と同種の事案において、「所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受け、更にCから転得者Dが買い受けて登記を完了した場合に、たといCが背信的悪意者に当たるとしても、Dは、Bに対する関係でD自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができるものと解するのが相当である。」と判示している。その理由として、同判例は、「Cが背信的悪意者であるがゆえに登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者に当たらないとされる場合であっても、Bは、Cが登記を経由した権利をBに対抗することができないことの反面として、登記なくして所有権取得をCに対抗することができるというにとどまり、AC間の売買自体の無効を来すものではなく、したがって、Dは無権利者から当該不動産を買い受けたことにはならない」と判示している。
本肢においても、背信的悪意者Cにも甲土地の所有権が帰属するという考え方を採れば、Cが背信的悪意者であるとしても、Dが背信的悪意者と評価されない限り、Dは177条の「第三者」に含まれる。したがって、AからBとCに二重譲渡があったことをDが知っていても、それだけでは、登記をしていないBは甲土地の所有権取得をDに対抗することができない。

(H23 共通 第8問 5)
Aがその不動産をBに譲渡し、その後AがCに同一不動産を譲渡し、さらにCが同一不動産を転得者Dに譲渡し、AC間及びCD間の所有権移転登記が行われた場合において、CがBとの関係で背信的悪意者に当たるが、D自身がBとの関係で背信的悪意者と評価されないときは、Dは、所有権の取得をBに対抗することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判平8.10.29)は、本肢と同種の事案において、「所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受け、更にCから転得者Dが買い受けて登記を完了した場合に、たといCが背信的悪意者に当たるとしても、Dは、Bに対する関係でD自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができるものと解するのが相当である。」と判示している。したがって、本肢においても、CがBとの関係で背信的悪意者に当たるが、D自身がBとの関係で背信的悪意者と評価されないときは、Dは、所有権の取得をBに対抗することができる。

(H26 司法 第9問 イ)
AがA所有の甲土地をBに譲渡した後、これをCにも譲渡した場合、Cが背信的悪意者とされる場合であっても、Bは、Cからの譲受人Dが背信的悪意者でない限り、Dに対して自己の所有権を主張するためには登記が必要である。

(正答)

(解説)
判例(最判平8.10.29)は、本肢と同種の事案において、「所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受け、更にCから転得者Dが買い受けて登記を完了した場合に、たといCが背信的悪意者に当たるとしても、Dは、Bに対する関係でD自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができるものと解するのが相当である。」と判示している。したがって、本肢においても、Bは、Cからの譲受人Dが背信的悪意者でない限り、Dに対して自己の所有権を主張するためには登記が必要である。

(H26 予備 第4問 エ)
Aは、Bの代理人として、C所有の甲土地をCから買い受けたが、CからBへの所有権移転登記がされる前に、自ら甲土地をCから買い受け、CからAへの所有権移転登記をし、さらに、Dに対して甲土地を売却し、AからDへの所有権移転登記をした場合、Bは、Dに対し、登記をしなくても甲土地の所有権の取得を主張することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判平8.10.29)は、「所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受け、更にCから転得者Dが買い受けて登記を完了した場合に、たといCが背信的悪意者に当たるとしても、Dは、Bに対する関係でD自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができるものと解するのが相当である。」と判示している。
本肢においては、Aは、Bの代理人として、C所有の甲土地をCから買い受けておきながら、CからBへの所有権移転登記がされる前に、自ら甲土地をCから買い受けているため、不動産登記法5条2項の趣旨に照らすと、背信的悪意者に当たるといえる。しかし、Aからの譲受人であるD自身が背信的悪意者であると評価されなければ、Dはなお177条の「第三者」に当たるといえ、Bが、Dに対して甲土地の所有権の取得を主張するためには、登記を経由することを要するといえる。本肢においては、Dが背信的悪者に当たる事実はないため、Dは同条の「第三者」に当たり、Bは、Dに対し、登記をしなければ甲土地の所有権の取得を主張することができない。

(H30 司法 第10問 エ)
AがA所有の甲土地をBに売却した後、CがBを害する目的で甲土地をAから買い受け、その旨の所有権移転登記がされた場合において、Cが事情を知らないDに対して甲土地を売却し、その旨の所有権移転登記がされたときは、Bは、Dに対し、甲土地の所有権の取得を主張することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判平8.10.29)は、本肢と同種の事案において、「所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受け、更にCから転得者Dが買い受けて登記を完了した場合に、たといCが背信的悪意者に当たるとしても、Dは、Bに対する関係でD自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができるものと解するのが相当である。」と判示している。本肢において、CはBを害する目的で甲土地をAから買い受けているため、背信的悪意者に当たるものの、Cからの譲受人Dは当該事情を知らないため、なお177条の「第三者」に当たる。したがって、Bが、Dに対して甲土地の所有権の取得を主張するためには、登記を経由することを要するといえる。よって、登記を経由していないBは、Dに対し、甲土地の所有権の取得を主張することができない。

(R2 司法 第7問 ア)
A所有の甲土地をAがBに売却し、その後Aが甲土地をCに対し売却してその旨の登記がされ、更にCが甲土地をDに対し売却してその旨の登記がされた場合において、CがBに対する関係で背信的悪意者に当たるときは、Bは、Dに対し、甲土地の所有権を登記がなくても主張することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判平8.10.29)は、本肢と同種の事案において、「所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受け、更にCから転得者Dが買い受けて登記を完了した場合に、たといCが背信的悪意者に当たるとしても、Dは、Bに対する関係でD自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができるものと解するのが相当である。」と判示している。したがって、本肢においても、CがBに対する関係で背信的悪意者に当たるとしても、Dが背信的悪意者と評価されない限り、Dはなお177条の「第三者」に当たり、Bが、Dに対して甲土地の所有権取得を対抗するためには、その旨の登記を要するといえる。よって、Bは、Dに対し、甲土地の所有権を登記なくして主張することはできない。
総合メモ
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