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民法 順次売却と177条「第三者」 最一小判昭和39年2月13日
過去問・解説
(R1 司法 第6問 ア)
AがA所有の甲建物をBに売却し、さらにBがこれをCに売却した場合、Cは、Aに対し、登記をしなくても売買による甲建物の所有権の取得を対抗することができる。
AがA所有の甲建物をBに売却し、さらにBがこれをCに売却した場合、Cは、Aに対し、登記をしなくても売買による甲建物の所有権の取得を対抗することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭39.2.13)は、「民法177条に所謂第三者たるには、係争土地に対しなんらか正当の権利を有することを要し、なんら正当の権利を有せず単に該土地を譲渡した前所有者にすぎない如きものは登記の欠缺を主張するにつき正当の利益を有するものといえない…。」と判示している。したがって、Aは、Cとの関係では、177条の「第三者」に当たらないため、Cは、Aに対し、登記をしなくても売買による甲建物の所有権の取得を対抗することができる。
判例(最判昭39.2.13)は、「民法177条に所謂第三者たるには、係争土地に対しなんらか正当の権利を有することを要し、なんら正当の権利を有せず単に該土地を譲渡した前所有者にすぎない如きものは登記の欠缺を主張するにつき正当の利益を有するものといえない…。」と判示している。したがって、Aは、Cとの関係では、177条の「第三者」に当たらないため、Cは、Aに対し、登記をしなくても売買による甲建物の所有権の取得を対抗することができる。