現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民法 権利能力なき社団の法人化と取得時効の起算点 最二小判平成元年12月22日
概要
187条1項は、権利能力なき社団等の占有する不動産を法人格を取得した以後当該法人が引き継いで占有している場合にも適用されるから、当該不動産の取得時効について、その法人格取得の日を起算点と選択することができる。
判例
事案:権利能力なき社団等が不動産を占有している場合において、当該社団等が法人格を取得したときについても、187条1項が適用されるかが問題となった。
判旨:「民法187条1項は、いわゆる権利能力なき社団等の占有する不動産を法人格を取得した以後当該法人が引き継いで占有している場合にも適用されるものと解すべきであるから、当該不動産の時効取得について、その法人格取得の日を起算点と選択することができる。」
判旨:「民法187条1項は、いわゆる権利能力なき社団等の占有する不動産を法人格を取得した以後当該法人が引き継いで占有している場合にも適用されるものと解すべきであるから、当該不動産の時効取得について、その法人格取得の日を起算点と選択することができる。」
過去問・解説
(H22 司法 第7問 ウ)
権利能力なき社団の占有する不動産を、法人格を取得した以降、当該法人が引き継いで占有している場合には、当該不動産の時効取得について、その法人格取得の日を起算点として主張することはできない。
権利能力なき社団の占有する不動産を、法人格を取得した以降、当該法人が引き継いで占有している場合には、当該不動産の時効取得について、その法人格取得の日を起算点として主張することはできない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平元.12.22)は、「民法187条1項は、いわゆる権利能力なき社団等の占有する不動産を法人格を取得した以後当該法人が引き継いで占有している場合にも適用されるものと解すべきであるから、当該不動産の時効取得について、その法人格取得の日を起算点と選択することができる。」と判示している。
判例(最判平元.12.22)は、「民法187条1項は、いわゆる権利能力なき社団等の占有する不動産を法人格を取得した以後当該法人が引き継いで占有している場合にも適用されるものと解すべきであるから、当該不動産の時効取得について、その法人格取得の日を起算点と選択することができる。」と判示している。
(H30 共通 第8問 エ)
甲土地を占有していた権利能力なき社団が一般社団法人になった場合、その一般社団法人は、甲土地の取得時効を主張するに際して、権利能力なき社団として占有した期間を併せて主張することができる。
甲土地を占有していた権利能力なき社団が一般社団法人になった場合、その一般社団法人は、甲土地の取得時効を主張するに際して、権利能力なき社団として占有した期間を併せて主張することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平元.12.22)は、「民法187条1項は、いわゆる権利能力なき社団等の占有する不動産を法人格を取得した以後当該法人が引き継いで占有している場合にも適用される」と判示している。したがって、甲土地を占有していた権利能力なき社団が一般社団法人になった場合についても、187条1項が適用される。
そして、同項は「占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。」と定めている。よって、当該一般社団法人は、甲土地の取得時効を主張するに際して、権利能力なき社団として占有した期間を併せて主張することができる。
判例(最判平元.12.22)は、「民法187条1項は、いわゆる権利能力なき社団等の占有する不動産を法人格を取得した以後当該法人が引き継いで占有している場合にも適用される」と判示している。したがって、甲土地を占有していた権利能力なき社団が一般社団法人になった場合についても、187条1項が適用される。
そして、同項は「占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。」と定めている。よって、当該一般社団法人は、甲土地の取得時効を主張するに際して、権利能力なき社団として占有した期間を併せて主張することができる。