現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民法 相続人は187条1項の承継人に含まれるか 最二小判昭和37年5月18日
概要
187条1項は、相続のような包括承継にも適用があるため、相続人は必ずしも被相続人の占有についての善意悪意の地位をそのまま承継するものではなく、その選択に従って自己の占有のみを主張し、又は被相続人の占有に自己の占有を併せて主張することができる。
判例
事案:相続のような包括承継についても、187条1項の適用があるかが問題となった。
判旨:「民法187条1項は「占有者ノ承継人ハ其選択ニ従ヒ自己ノ占有ノミヲ主張シ又ハ自己ノ占有ニ前主ノ占有ヲ併セテ之ヲ主張スルコトヲ得」と規定し、右は相続の如き包括承継の場合にも適用せられ、相続人は必ずしも被相続人の占有についての善意悪意の地位をそのまま承継するものではなく、その選択に従い自己の占有のみを主張し又は被相続人の占有に自己の占有を併せて主張することができるものと解するを相当とする。」
判旨:「民法187条1項は「占有者ノ承継人ハ其選択ニ従ヒ自己ノ占有ノミヲ主張シ又ハ自己ノ占有ニ前主ノ占有ヲ併セテ之ヲ主張スルコトヲ得」と規定し、右は相続の如き包括承継の場合にも適用せられ、相続人は必ずしも被相続人の占有についての善意悪意の地位をそのまま承継するものではなく、その選択に従い自己の占有のみを主張し又は被相続人の占有に自己の占有を併せて主張することができるものと解するを相当とする。」
過去問・解説
(H20 司法 第34問 5)
相続人は、被相続人の占有についての善意・悪意の地位を当然に承継する。
相続人は、被相続人の占有についての善意・悪意の地位を当然に承継する。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭37.5.18)は、「民法187条1項は…相続の如き包括承継の場合にも適用せられ、相続人は必ずしも被相続人の占有についての善意悪意の地位をそのまま承継するものではな」いと判示している。
判例(最判昭37.5.18)は、「民法187条1項は…相続の如き包括承継の場合にも適用せられ、相続人は必ずしも被相続人の占有についての善意悪意の地位をそのまま承継するものではな」いと判示している。
(R2 司法 第36問 ウ)
占有者の包括承継人は、取得時効に関して、自己の占有のみを主張することもできる。
占有者の包括承継人は、取得時効に関して、自己の占有のみを主張することもできる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭37.5.18)は、「民法187条1項は…相続の如き包括承継の場合にも適用せられ、…その選択に従い自己の占有のみを主張し又は被相続人の占有に自己の占有を併せて主張することができるものと解するを相当とする。」と判示している。したがって、占有者の包括承継人は、取得時効に関して、自己の占有のみを主張することもできる。
判例(最判昭37.5.18)は、「民法187条1項は…相続の如き包括承継の場合にも適用せられ、…その選択に従い自己の占有のみを主張し又は被相続人の占有に自己の占有を併せて主張することができるものと解するを相当とする。」と判示している。したがって、占有者の包括承継人は、取得時効に関して、自己の占有のみを主張することもできる。
(R5 司法 第7問 ア)
相続人は、所有権の時効取得を主張するに際し、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は被相続人の占有に自己の占有を併せて主張することができる。
相続人は、所有権の時効取得を主張するに際し、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は被相続人の占有に自己の占有を併せて主張することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭37.5.18)は、「民法187条1項は…相続の如き包括承継の場合にも適用せられ、…その選択に従い自己の占有のみを主張し又は被相続人の占有に自己の占有を併せて主張することができるものと解するを相当とする。」と判示している。したがって、相続人は、所有権の時効取得を主張するに際し、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は被相続人の占有に自己の占有を併せて主張することができる。
判例(最判昭37.5.18)は、「民法187条1項は…相続の如き包括承継の場合にも適用せられ、…その選択に従い自己の占有のみを主張し又は被相続人の占有に自己の占有を併せて主張することができるものと解するを相当とする。」と判示している。したがって、相続人は、所有権の時効取得を主張するに際し、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は被相続人の占有に自己の占有を併せて主張することができる。