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民法 192条の善意無過失の意義 最三小判昭和26年11月27日

概要
192条の、「善意であり、かつ、過失がないとき」とは、動産の占有を始めた者において、取引の相手方がその動産につき無権利者でないと誤信し、かつ、そう信ずるにつき過失がなかったときのことをいう。
判例
事案:192条の「善意であり、かつ、過失がないとき」の定義が問題となった。

判旨:「民法192条にいわゆる「善意ニシテ且過失ナキトキ」とは、動産の占有を始めた者において、取引の相手方がその動産につき無権利者でないと誤信し、且つかく信ずるにつき過失のなかつたことを意味する…。」
過去問・解説
(H28 司法 第9問 イ)
Aがその占有する時計をBに売却した場合において、Bが、当該時計の引渡しの当時、当該時計の所有者がAであることに疑いを持っていたときは、Bは即時取得により当該時計の所有権を取得することができない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭26.11.27)は、即時取得の成否が問題となった事案において、「民法192条にいわゆる「善意ニシテ且過失ナキトキ」とは、動産の占有を始めた者において、取引の相手方がその動産につき無権利者でないと誤信し、且つかく信ずるにつき過失のなかつたことを意味する…。」と判示している。この判例の理解に基づけば、取引の相手方が権利者であることに疑いを持っていた場合は、当該相手方が無権利者でないと誤信していたとは言えないため、「善意」(192条)ではないといえる。
Bは、Aからその占有する時計を買い受けた場合において、当該時計の引渡しの当時、当該時計の所有者がAであることに疑いを持っていたことから、「善意」とはいえない。したがって、即時取得の要件を満たさず、Bは即時取得により当該時計の所有権を取得することができない。
総合メモ
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