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民法 即時取得と占有改定 最一小判昭和35年2月11日

概要
占有取得の方法が外観上の占有状態に変更を来たさないいわゆる占有改定(183条)にとどまるときは、192条にいう「動産の占有を始めた」とはいえず、即時取得は成立しない。
判例
事案:占有改定による占有の取得が「動産の占有を始めた」(192条)に含まれ、即時取得が成立するかが問題となった。

判旨:「無権利者から動産の譲渡を受けた場合において、譲受人が民法192条によりその所有権を取得しうるためには、一般外観上従来の占有状態に変更を生ずるがごとき占有を取得することを要し、かかる状態に一般外観上変更を来たさないいわゆる占有改定の方法による取得をもつては足らないものといわなければならない(大正5年5月16日大審院判決、民録22輯961頁、昭和32年12月27日第2小法廷判決、集11巻14号2485頁参照)。」
過去問・解説
(H19 司法 第9問 4)
占有改定により占有を取得した者は、動産の即時取得を主張することができない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭35.2.11)は、「無権利者から動産の譲渡を受けた場合において、譲受人が民法192条によりその所有権を取得しうるためには、一般外観上従来の占有状態に変更を生ずるがごとき占有を取得することを要し、かかる状態に一般外観上変更を来たさないいわゆる占有改定の方法による取得をもつては足らないものといわなければならない…。」と判示している。

(H23 司法 第9問 4)
売買の目的物である動産について占有改定の方法により当該動産の占有を取得した買主は、売主が無権利者であったとしても、売主が無権利者であることについて善意無過失であれば、即時取得により当該動産についての所有権を取得する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭35.2.11)は、「無権利者から動産の譲渡を受けた場合において、譲受人が民法192条によりその所有権を取得しうるためには、一般外観上従来の占有状態に変更を生ずるがごとき占有を取得することを要し、かかる状態に一般外観上変更を来たさないいわゆる占有改定の方法による取得をもつては足らないものといわなければならない…。」と判示している。したがって、売買の目的物である動産について占有改定の方法により当該動産の占有を取得した買主には、即時取得は成立せず、当該動産についての所有権を取得できない。

(H27 司法 第14問 イ)
対抗要件を備えた集合動産譲渡担保権の設定者が、その目的とされた動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をし、その動産を占有改定の方法により買主に引き渡した場合、買主はその動産の所有権を取得することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判平18.7.20)は、「対抗要件を備えた集合動産譲渡担保の設定者がその目的物である動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をした場合、当該処分は上記権限に基づかないものである以上、譲渡担保契約に定められた保管場所から搬出されるなどして当該譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められる場合でない限り、当該処分の相手方は目的物の所有権を承継取得することはできないというべきである。」としている。したがって、対抗要件を備えた集合動産譲渡担保権の設定者が、その目的とされた動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をした本肢においても、買主がその動産を占有改定の方法により引渡しを受けたにとどまり、いまだ当該譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められる場合ではない以上、買主はその動産の所有権を承継取得することができない。
また、判例(最判昭35.2.11)は、「無権利者から動産の譲渡を受けた場合において、譲受人が民法192条によりその所有権を取得しうるためには、一般外観上従来の占有状態に変更を生ずるがごとき占有を取得することを要し、かかる状態に一般外観上変更を来たさないいわゆる占有改定の方法による取得をもつては足らないものといわなければならない…。」と判示している。したがって、本肢においても、買主は占有改定の方法により占有を取得しているに過ぎないため、即時取得(192条)は成立せず、買主はその動産の所有権を即時取得により取得することもできない。

(H28 司法 第9問 ウ)
Aがその占有する時計をBに売却した場合において、その売買契約の際に、以後AがBのために占有する意思を表示したが、当該時計の引渡しが現実にされていないときは、Bは即時取得により当該時計の所有権を取得することができない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭35.2.11)は、「無権利者から動産の譲渡を受けた場合において、譲受人が民法192条によりその所有権を取得しうるためには、一般外観上従来の占有状態に変更を生ずるがごとき占有を取得することを要し、かかる状態に一般外観上変更を来たさないいわゆる占有改定の方法による取得をもつては足らないものといわなければならない…。」と判示している。
Aがその占有する時計をBに売却した場合において、その売買契約の際に、以後AがBのために占有する意思を表示したが、当該時計の引渡しが現実にされていないという場合、これは占有改定(183条)による占有取得に当たる。したがって、Bは即時取得により当該時計の所有権を取得することができない。

(R4 司法 第7問 エ)
Aはその所有する絵画甲をBに預けていたが、Bは、Aに無断で、Bが甲の所有者であると過失なく信じているCに甲を売却した。Bは甲の占有を継続し、以後Cのために占有する意思を表示した。その後AがBから甲の返還を受けた場合、CはAに対し、所有権に基づいて甲の引渡しを請求することができない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭35.2.11)は、「無権利者から動産の譲渡を受けた場合において、譲受人が民法192条によりその所有権を取得しうるためには、一般外観上従来の占有状態に変更を生ずるがごとき占有を取得することを要し、かかる状態に一般外観上変更を来たさないいわゆる占有改定の方法による取得をもつては足らないものといわなければならない…。」と判示している。
Bは甲の占有を継続し、以後Cのために占有する意思を表示しているところ、これは占有改定(183条)による占有取得に当たる。したがって、Cに即時取得(192条)は成立せず、甲の所有権を取得できないから、AがBから甲の返還を受けた場合、CはAに対し、所有権に基づいて甲の引渡しを請求することができない。

(R6 司法 第9問 エ)
Aは、Bから預かっているB所有のパソコン甲を自らの所有物であると偽ってCに売り、Cとの間で、以後AがCのために甲を占有する旨の合意をした。この合意の時に、Aが甲の所有者であるとCが過失なく信じていたときは、Cは、甲の所有権を即時取得する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭35.2.11)は、「無権利者から動産の譲渡を受けた場合において、譲受人が民法192条によりその所有権を取得しうるためには、一般外観上従来の占有状態に変更を生ずるがごとき占有を取得することを要し、かかる状態に一般外観上変更を来たさないいわゆる占有改定の方法による取得をもつては足らないものといわなければならない…。」と判示している。
Aは、B所有のパソコン甲を自らの所有物であると偽ってCに売却する際、Cとの間で、以降AがCのために甲を占有する旨の合意をしているところ、これは占有改定(183条)による占有取得に当たる。したがって、この合意の時に、Aが甲の所有者であるとCが過失なく信じていたとしても、占有改定による占有取得では即時取得は成立しないため、Cは、甲の所有権を即時取得することができない。
総合メモ
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