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民法 囲繞地通行権と承継 最三小判平成2年11月20日

概要
213条の規定に基づいて生じた囲繞地通行権は、通行の対象となる土地に特定承継が生じた場合にも消滅しない。
判例
事案:213条の規定に基づいて生じた囲繞地通行権が、通行の対象となる土地に特定承継が生じた場合に消滅するかどうかが問題となった。

判旨:「共有物の分割又は土地の一部譲渡によって公路に通じない土地(以下「袋地」と いう。)を生じた場合には、袋地の所有者は、民法213条に基づき、これを囲繞する土地のうち、他の分割者の所有地又は土地の一部の譲渡人若しくは譲受人の所有地(以下、これらの囲繞地を「残余地」という。)についてのみ通行権を有するが、同条の規定する囲繞地通行権は、残余地について特定承継が生じた場合にも消滅するものではなく、袋地所有者は、民法210条に基づき残余地以外の囲繞地を通行しうるものではないと解するのが相当である。けだし、民法209条以下の相隣関係に関する規定は、土地の利用の調整を目的とするものであって、対人的な関係を定めたものではなく、同法213条の規定する囲繞地通行権も、袋地に付着した物権的権利で、残余地自体に課せられた物権的負担と解すべきものであるからである。残余地の所有者がこれを第三者に譲渡することによって囲繞地通行権が消滅すると解するのは、袋地所有者が自己の関知しない偶然の事情によってその法的保護を奪われるという不合理な結果をもたらし、他方、残余地以外の囲繞地を通行しうるものと解するのは、その所有者に不測の不利益が及ぶことになって、妥当でない。」
過去問・解説
(H28 司法 第10問 ア)
共有物の分割によって袋地(他人の土地に囲まれて公道に通じない土地)が生じた場合、当該袋地の所有者は、囲繞地(袋地を囲んでいる土地)のうち、他の分割者の所有地についてのみ無償の通行権を有するが、その通行権は、他の分割者の所有地について売買がされた場合には消滅する。

(正答)

(解説)
判例(最判平2.11.20)は、213条の規定に基づいて生じた囲繞地通行権は、通行の対象となる土地に特定承継が生じた場合にも消滅しない旨判示している。したがって、共有物の分割によって袋地が生じた場合、当該袋地の所有者は、213条により、囲繞地のうち、他の分割者の所有地についてのみ無償の通行権を有するところ、その通行権は、他の分割者の所有地について売買がされた場合にも消滅しない。
総合メモ
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