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民法 土地使用の権原のないまかれた種から生育した苗の所有権の帰属 最三小判昭和31年6月19日
概要
土地を使用収益する権原のない者によってまかれた種から生育した苗の所有権は、附合(242条本文)により、土地所有者に帰属する。
判例
事案:土地を使用収益する権原のない者によってまかれた種から生育した苗の所有権の帰属が問題となった。
判旨:「Aが本件土地に同年5月中播種しよつて同年6月下旬頃には2葉、3葉程度に生育していた甜瓜がAの所有であるがためには播種がAの権原に基くものでなければならない。しかるに、右のように、Aは播種当時から右小麦収穫のための外は本件土地を使用収益する権原を有しなかつたのであるから、Aは本件土地に生育した甜瓜苗について民法242条但書により所有権を保留すべきかぎりでなく、同条本文により右の苗は附合によつて本件土地所有者たるBの所有に帰したものと認めるべきものである(大審院大正10年6月1日判決 大判民録27輯10巻32頁、昭和6年10月30日判決、大判民集10巻982頁参照)。」
判旨:「Aが本件土地に同年5月中播種しよつて同年6月下旬頃には2葉、3葉程度に生育していた甜瓜がAの所有であるがためには播種がAの権原に基くものでなければならない。しかるに、右のように、Aは播種当時から右小麦収穫のための外は本件土地を使用収益する権原を有しなかつたのであるから、Aは本件土地に生育した甜瓜苗について民法242条但書により所有権を保留すべきかぎりでなく、同条本文により右の苗は附合によつて本件土地所有者たるBの所有に帰したものと認めるべきものである(大審院大正10年6月1日判決 大判民録27輯10巻32頁、昭和6年10月30日判決、大判民集10巻982頁参照)。」
過去問・解説
(H22 司法 第9問 ア)
土地を使用する権原のない者が作物の種をまき、これを自ら育てた場合には、生育中の作物の所有権は、種をまいた者に帰属する。
土地を使用する権原のない者が作物の種をまき、これを自ら育てた場合には、生育中の作物の所有権は、種をまいた者に帰属する。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭31.6.19)は、土地を使用収益する権原のない者によってまかれた種から生育した苗の所有権は、附合(242条本文)により、土地所有者に帰属する旨判示している。したがって、土地を使用する権原のない者が作物の種をまき、これを自ら育てた場合においても、生育中の作物の所有権は、当該土地の所有者に帰属する。
判例(最判昭31.6.19)は、土地を使用収益する権原のない者によってまかれた種から生育した苗の所有権は、附合(242条本文)により、土地所有者に帰属する旨判示している。したがって、土地を使用する権原のない者が作物の種をまき、これを自ら育てた場合においても、生育中の作物の所有権は、当該土地の所有者に帰属する。
(R1 司法 第8問 ア)
土地の使用収益の権原なく播種された種子が苗に生育した場合、その苗の所有権は、播種した者ではなく、その土地の所有者が取得する。
土地の使用収益の権原なく播種された種子が苗に生育した場合、その苗の所有権は、播種した者ではなく、その土地の所有者が取得する。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭31.6.19)は、土地を使用収益する権原のない者によってまかれた種から生育した苗の所有権は、附合(242条本文)により、土地所有者に帰属する旨判示している。
判例(最判昭31.6.19)は、土地を使用収益する権原のない者によってまかれた種から生育した苗の所有権は、附合(242条本文)により、土地所有者に帰属する旨判示している。
(R5 司法 第11問 ウ)
Aがその所有する種子をBの所有する土地に無権原でまいた場合において、種子が生育して苗となったときは、その苗の所有権は、Bに帰属する。
Aがその所有する種子をBの所有する土地に無権原でまいた場合において、種子が生育して苗となったときは、その苗の所有権は、Bに帰属する。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭31.6.19)は、土地を使用収益する権原のない者によってまかれた種から生育した苗の所有権は、附合(242条本文)により、土地所有者に帰属する旨判示している。したがって、Aがその所有する種子をBの所有する土地に無権原でまいた場合において、種子が生育して苗となったときは、その苗の所有権は、当該土地の所有者であるBに帰属する。
判例(最判昭31.6.19)は、土地を使用収益する権原のない者によってまかれた種から生育した苗の所有権は、附合(242条本文)により、土地所有者に帰属する旨判示している。したがって、Aがその所有する種子をBの所有する土地に無権原でまいた場合において、種子が生育して苗となったときは、その苗の所有権は、当該土地の所有者であるBに帰属する。