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民法 内縁の夫婦による共有不動産の共同使用 最一小判平成10年2月26日

概要
内縁の夫婦がその共有する不動産を居住又は共同事業のために共同で使用してきたときは、特段の事情のない限り、両者の間において、その一方が死亡した後は他方が同不動産を単独で使用する旨の合意が成立していたものと推認される。
判例
事案:内縁の夫婦がその共有する不動産を居住又は共同事業のために共同で使用してきた場合において、その一方が死亡した後は他方が同不動産を単独で使用する旨の合意が成立していたものと推認されるかどうかが問題となった。

判旨:「共有者は、共有物につき持分に応じた使用をすることができるにとどまり、他の共有者との協議を経ずに当然に共有物を単独で使用する権原を有するものではない。しかし、共有者間の合意により共有者の1人が共有物を単独で使用する旨を定めた場合には、右合意により単独使用を認められた共有者は、右合意が変更され、又は共有関係が解消されるまでの間は、共有物を単独で使用することができ、右使用による利益について他の共有者に対して不当利得返還義務を負わないものと解される。そして、内縁の夫婦がその共有する不動産を居住又は共同事業のために共同で使用してきたときは、特段の事情のない限り、両者の間において、その一方が死亡した後は他方が右不動産を単独で使用する旨の合意が成立していたものと推認するのが相当である。けだし、右のような両者の関係及び共有不動産の使用状況からすると、一方が死亡した場合に残された内縁の配偶者に共有不動産の全面的な使用権を与えて従前と同一の目的、態様の不動産の無償使用を継続させることが両者の通常の意思に合致するといえるからである。」
過去問・解説
(H20 司法 第31問 4)
内縁夫婦が夫婦共有名義の建物に同居していたところ、内縁の夫Aが死亡した場合、建物にそのまま居住し続ける内縁の妻Bは、Aの相続人からの建物使用に係る不当利得返還請求を拒絶することができない。

(正答)

(解説)
判例(最判平10.2.26)は、「共有者は、共有物につき持分に応じた使用をすることができるにとどまり、他の共有者との協議を経ずに当然に共有物を単独で使用する権原を有するものではない。しかし、共有者間の合意により共有者の1人が共有物を単独で使用する旨を定めた場合には、右合意により単独使用を認められた共有者は、右合意が変更され、又は共有関係が解消されるまでの間は、共有物を単独で使用することができ、右使用による利益について他の共有者に対して不当利得返還義務を負わないものと解される。そして、内縁の夫婦がその共有する不動産を居住又は共同事業のために共同で使用してきたときは、特段の事情のない限り、両者の間において、その一方が死亡した後は他方が右不動産を単独で使用する旨の合意が成立していたものと推認するのが相当である。」と判示している。そうすると、内縁の夫Aの生前から、Aとの共有名義で建物に同居してきた内縁の妻Bには、Aとの間で、Aが死亡した後もBが当該建物を単独で使用する旨の合意が成立したいたものと推認される。したがって、Bは、Aの死亡後、当該建物にそのまま居住し続けても、Aの相続人からの建物使用にかかる不当利得返還請求を拒絶することができる。
総合メモ
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