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民法 付合か加工による所有権の帰属 最一小判昭和54年1月25日
概要
建物の建築工事請負人が建築途上において未だ独立の不動産に至らない建前を築造したままの状態で放置していたのに、第三者がこれに材料を供して工事を施し、独立の不動産である建物に仕上げた場合においての当該建物の所有権の帰属は、243条の規定によるのではなく、むしろ、246条2項の規定に基づいて決定すべきである。
判例
事案:建物の建築工事請負人が建築途上でいまだ独立宇野不動産に至らない建前を築造したままの状態で放置していたのに対して、第三者が材料を供して工事を施し独立の不動産である建物に仕上げた場合において、当該建物所有権の帰属が問題となった。
判旨:「建物の建築工事請負人が建築途上において未だ独立の不動産に至らない建前を築造したままの状態で放置していたのに、第三者がこれに材料を供して工事を施し、独立の不動産である建物に仕上げた場合においての右建物の所有権が何びとに帰属するかは、民法243条の規定によるのではなく、むしろ、同法246条2項の規定に基づいて決定すべきものと解する。」
判旨:「建物の建築工事請負人が建築途上において未だ独立の不動産に至らない建前を築造したままの状態で放置していたのに、第三者がこれに材料を供して工事を施し、独立の不動産である建物に仕上げた場合においての右建物の所有権が何びとに帰属するかは、民法243条の規定によるのではなく、むしろ、同法246条2項の規定に基づいて決定すべきものと解する。」
過去問・解説
(H30 共通 第11問 イ)
AがBに対して、完成した建物の所有権の帰属について特約をせずに、A所有の土地上に建物を建築することを注文したところ、Bが自ら材料を提供して建前を建築した段階で工事を中止した場合(その時点における時価400万円相当)において、Aから残工事を請け負ったCが自ら材料を提供して当該建前を独立の不動産である建物に仕上げ(その時点における時価900万円相当)、かつ、AがCに代金を支払っていないときは、当該建物の所有権は、Cに帰属する。
AがBに対して、完成した建物の所有権の帰属について特約をせずに、A所有の土地上に建物を建築することを注文したところ、Bが自ら材料を提供して建前を建築した段階で工事を中止した場合(その時点における時価400万円相当)において、Aから残工事を請け負ったCが自ら材料を提供して当該建前を独立の不動産である建物に仕上げ(その時点における時価900万円相当)、かつ、AがCに代金を支払っていないときは、当該建物の所有権は、Cに帰属する。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭54.1.25)は、「建物の建築工事請負人が建築途上において未だ独立の不動産に至らない建前を築造したままの状態で放置していたのに、第三者がこれに材料を供して工事を施し、独立の不動産である建物に仕上げた場合においての右建物の所有権が何びとに帰属するかは、民法243条の規定によるのではなく、むしろ、同法246条2項の規定に基づいて決定すべきものと解する。」と判示している。本肢においても、Bが自ら材料を提供して建前を建築した段階で工事を中止した場合において、Aから残工事を請け負ったCが自ら材料を提供して当該建前を独立の不動産である建物に仕上げているため、当該建物の所有権がBとCのどちらに帰属するかは、246条2項の規定に基づいて決せられる。
ここで、同項は、「前項に規定する場合において、加工者が材料の一部を供したときは、その価格に工作によって生じた価格を加えたものが他人の材料の価格を超えるときに限り、加工者がその加工物の所有権を取得する。」と規定している。本肢においては、Bが自ら材料を提供して建前を建築した段階で工事を中止した時点における時価が400万円相当であるのに対して、Aから残工事を請け負ったCが自ら材料を提供して当該建前を独立の不動産である建物に仕上げた時点における時価は900万円相当であり、Cが供した材料の価格と工作によって生じた価格を加えたものは、500万円相当であるといえる。そうすると、この額はBの材料の価格である400万円相当を超えるため、同項が適用され、当該建物の所有権は、「加工者」であるCに帰属する。
判例(最判昭54.1.25)は、「建物の建築工事請負人が建築途上において未だ独立の不動産に至らない建前を築造したままの状態で放置していたのに、第三者がこれに材料を供して工事を施し、独立の不動産である建物に仕上げた場合においての右建物の所有権が何びとに帰属するかは、民法243条の規定によるのではなく、むしろ、同法246条2項の規定に基づいて決定すべきものと解する。」と判示している。本肢においても、Bが自ら材料を提供して建前を建築した段階で工事を中止した場合において、Aから残工事を請け負ったCが自ら材料を提供して当該建前を独立の不動産である建物に仕上げているため、当該建物の所有権がBとCのどちらに帰属するかは、246条2項の規定に基づいて決せられる。
ここで、同項は、「前項に規定する場合において、加工者が材料の一部を供したときは、その価格に工作によって生じた価格を加えたものが他人の材料の価格を超えるときに限り、加工者がその加工物の所有権を取得する。」と規定している。本肢においては、Bが自ら材料を提供して建前を建築した段階で工事を中止した時点における時価が400万円相当であるのに対して、Aから残工事を請け負ったCが自ら材料を提供して当該建前を独立の不動産である建物に仕上げた時点における時価は900万円相当であり、Cが供した材料の価格と工作によって生じた価格を加えたものは、500万円相当であるといえる。そうすると、この額はBの材料の価格である400万円相当を超えるため、同項が適用され、当該建物の所有権は、「加工者」であるCに帰属する。
(R5 司法 第11問 ア)
甲から建物の建築を請け負った乙が、甲の所有する甲土地上に自ら材料を調達して建築工事を行った場合において、未だ独立の建物とはいえない建前の段階で工事を中断したときは、その建前の所有権は、甲に帰属する。
甲から建物の建築を請け負った乙が、甲の所有する甲土地上に自ら材料を調達して建築工事を行った場合において、未だ独立の建物とはいえない建前の段階で工事を中断したときは、その建前の所有権は、甲に帰属する。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭54.1.25)は、「建物の建築工事請負人が建築途上において未だ独立の不動産に至らない建前を築造したままの状態で放置していたのに、第三者がこれに材料を供して工事を施し、独立の不動産である建物に仕上げた場合においての右建物の所有権が何びとに帰属するかは、民法243条の規定によるのではなく、むしろ、同法246条2項の規定に基づいて決定すべきものと解する。」と判示している。この判例は、未だ独立の不動産に至らない建前を、独立の建物として完成させる行為が、加工(246条1項)に当たるとしているのであるから、未だ独立の不動産に至らない建前も、土地に付合せず、独立して所有権の対象となるという理解に基づいているといえる。そして、請負契約において、作成された目的物の所有権の帰属は、材料の供給者が誰であるかによって決せられると解されている。
したがって、甲から建物の建築を請け負った乙が、甲の所有する甲土地上に自ら材料を調達して建築工事を行った場合において、未だ独立の建物とはいえない建前の段階で工事を中断したときは、その建前の所有権は、乙に帰属する。
判例(最判昭54.1.25)は、「建物の建築工事請負人が建築途上において未だ独立の不動産に至らない建前を築造したままの状態で放置していたのに、第三者がこれに材料を供して工事を施し、独立の不動産である建物に仕上げた場合においての右建物の所有権が何びとに帰属するかは、民法243条の規定によるのではなく、むしろ、同法246条2項の規定に基づいて決定すべきものと解する。」と判示している。この判例は、未だ独立の不動産に至らない建前を、独立の建物として完成させる行為が、加工(246条1項)に当たるとしているのであるから、未だ独立の不動産に至らない建前も、土地に付合せず、独立して所有権の対象となるという理解に基づいているといえる。そして、請負契約において、作成された目的物の所有権の帰属は、材料の供給者が誰であるかによって決せられると解されている。
したがって、甲から建物の建築を請け負った乙が、甲の所有する甲土地上に自ら材料を調達して建築工事を行った場合において、未だ独立の建物とはいえない建前の段階で工事を中断したときは、その建前の所有権は、乙に帰属する。