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民法 共有物分割訴訟の当事者 大判大正12年12月17日

概要
共有物分割訴訟においては、共有者の全員が当事者とならなければならない。
判例
事案:共有物分割訴訟を提起する場合において、共有者の全員が当事者とならなければならないかが問題となった。

判旨:「共有物ノ分割ヲ為ス場合ニ於テハ各共有者ハ其ノ当事者トシテ孰レモ直接利害ノ関係ヲ有スルモノナレハ共有者中ノ或者ヲ除外シテ分割ノ手続ヲ遂行スルコトヲ得ス従テ共有物分割ノ訴ヲ提起スル者ハ他ノ共有者ノ全員ヲ被告トスルコトヲ要スルモノトス。」
過去問・解説
(R3 司法 第9問 イ)
共有物分割訴訟においては、共有者の全員が当事者とならなければならない。

(正答)

(解説)
判例(大判大12.12.17)は、共有物分割訴訟においては、共有者の全員が当事者とならなければならない旨判示している。
総合メモ
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