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民法 共有者がいる場合における建物収去土地明渡の成否 大判大正10年7月18日

概要
共有物に対して妨害を加えている者がある場合には、各共有者は、それぞれ単独で、妨害排除請求をすることができる。
判例
事案:共有物に対して妨害を加えている者がある場合において、各共有者が、それぞれ単独で、妨害排除請求をすることができるかが問題となった。

判旨:「然レトモ共有権ニ妨害ヲ加ウル者アル場合ニ於テハ各共有者ハ之カ排除ヲ求ムルコトヲ得ヘク共有者全員ヨリ之ヲ求ムルコトヲ要セサルモノトス蓋シ其妨害ノ排除ヲ求ムルハ保存行為ニ属スレハナリ。」
過去問・解説
(H18 司法 第26問 3)
ABが共有する土地について、その土地上に建物を所有して土地の占有を侵害するCに対し建物収去土地明渡を求める訴えを提起する場合、Aは、単独で当該訴えを提起することができる。

(正答)

(解説)
判例(大判大10.7.18)は、共有物に対して妨害を加えている者がある場合には、各共有者は、それぞれ単独で、妨害排除請求をすることができる旨判示している。したがって、ABが共有する土地について、その土地上に建物を所有して土地の占有を侵害するCに対し建物収去土地明渡を求める訴えを提起する場合、Aは、単独で当該訴えを提起することができる。

(R3 共通 第6問 イ)
A、B及びCが甲土地を持分3分の1ずつで共有している場合、Cは単独で、甲土地を何の権原もなく占有するDに対して甲土地の明渡しを請求することができない。

(正答)

(解説)
判例(大判大10.7.18)は、共有物に対して妨害を加えている者がある場合には、各共有者は、それぞれ単独で、妨害排除請求をすることができる旨判示している。したがって、A、B及びCが甲土地を持分3分の1ずつで共有している場合、Cは単独で、甲土地を何の権原もなく占有するDに対して甲土地の明渡しを請求することができる。
総合メモ
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