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民法 共有者がいる場合の土地全部の明渡し請求 大判大正7年4月19日

概要
共有地の不法占有による妨害を排除し、明渡しを請求する訴えは、各共有者が単独で提起することができる。
判例
事案:共有地の不法占有による妨害を排除し、明渡しを請求する訴えについて、各共有者が単独ですることができるかどうかが問題となった。

判旨:「被上告人ハ本訴ニ於テ本件土地ノ共有者ノ1人トシテ上告人ニ対シ其不法占有ニ因ル妨害ヲ排除シ之カ明渡ヲ請求スルモノニシテ共有地ノ所有権確認ノ訴ヲ起シタルニアラス斯ル請求ハ各共有者単独ニテ之ヲ為スコトヲ得ル。」
過去問・解説
(H20 司法 第11問 1)
A、B及びCは、各3分の1の持分で甲土地を共有している。第三者が甲土地を無断で資材置場として使用している場合、Aは単独でその第三者に対して、甲土地全部の明渡しを請求することができる。

(正答)

(解説)
判例(大判大7.4.19)は、共有地の不法占有による妨害を排除し、明渡しを請求する訴えは、各共有者が単独で提起することができる旨判示している。したがって、第三者が甲土地を無断で資材置場として使用している場合、甲土地の共有者の1人であるAは単独でその第三者に対して、甲土地全部の明渡しを請求することができる。
総合メモ
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