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民法 共有物の持分の価格が半数をこえる者が共有物を単独で占有する他の共有者に対して共有物の明渡請求をすることができるか 最一小判昭和41年5月19日

概要
共有物の持分の価格が過半数をこえる者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然には、その占有する共有物の明渡しを請求することができず、多数持分権者が少数持分権者に対して共有物の明渡を求めることができるためには、その明渡しを求める理由を主張し立証しなければならない。
判例
事案:共有物の持分の価格が過半数をこえる者が、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然に、共有物の明渡しを請求することができるかどうかが問題となった。

判旨:「共同相続に基づく共有者の1人であつて、その持分の価格が共有物の価格の過半数に満たない者(以下単に少数持分権者という)は、他の共有者の協議を経ないで当然に共有物(本件建物)を単独で占有する権原を有するものでないことは、原判決の説示するとおりであるが、他方、他のすべての相続人らがその共有持分を合計すると、その価格が共有物の価格の過半数をこえるからといつて(以下このような共有持分権者を多数持分権者という)、共有物を現に占有する前記少数持分権者に対し、当然にその明渡を請求することができるものではない。けだし、このような場合、右の少数持分権者は自己の持分によつて、共有物を使用収益する権原を有し、これに基づいて共有物を占有するものと認められるからである。従つて、この場合、多数持分権者が少数持分権者に対して共有物の明渡を求めることができるためには、その明渡を求める理由を主張し立証しなければならないのである。」
過去問・解説
(H19 司法 第34問 3)
遺産である不動産を単独で占有する相続人に対して、他の相続人は、自己の持分の価額が過半数であることを理由に、その明渡しを請求することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭41.5.19)は、「共同相続に基づく共有者の1人であつて、その持分の価格が共有物の価格の過半数に満たない者(以下単に少数持分権者という)は、他の共有者の協議を経ないで当然に共有物…を単独で占有する権原を有するものでないことは、原判決の説示するとおりであるが、他方、他のすべての相続人らがその共有持分を合計すると、その価格が共有物の価格の過半数をこえるからといつて…、共有物を現に占有する前記少数持分権者に対し、当然にその明渡を請求することができるものではない。」と判示している。

(H20 司法 第11問 5)
A、B及びCは各3分の1の持分で甲土地を共有している。Aが単独で甲土地全部を占有している場合でも、B及びCは、その共有持分が過半数を超えることを理由としては、Aに対して甲土地の明渡しを請求することはできない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭41.5.19)は、共有物の持分の価格が過半数をこえる者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然には、その占有する共有物の明渡しを請求することができない旨判示している。したがって、Aが単独で甲土地全部を占有している場合でも、B及びCは、その共有持分が過半数を超えることを理由としては、Aに対して甲土地の明渡しを請求することはできない。

(H27 司法 第9問 オ)
Aが3分の1、Bが3分の2の持分で甲土地を共有している。AがBに無断で甲土地全体を単独で占有している場合であっても、Bは、自分の共有持分が過半数を超えることを理由として、Aに対し、甲土地全体の明渡しを求めることはできない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭41.5.19)は、共有物の持分の価格が過半数をこえる者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然には、その占有する共有物の明渡しを請求することができない旨判示している。したがって、AがBに無断で甲土地全体を単独で占有している場合であっても、Bは、自分の共有持分が過半数を超えることを理由として、Aに対し、甲土地全体の明渡しを求めることはできない。

(H29 共通 第10問 ア)
A、B及びCの3名が各3分の1の割合による持分を有する建物がある。Aが単独でその建物を占有している場合、Bは、Aに対し、その建物の明渡しを請求することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭41.5.19)は、共有物の持分の価格が過半数をこえる者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然には、その占有する共有物の明渡しを請求することができない旨判示している。したがって、Aが単独で、A、B及びCの3名が各3分の1の割合で共有する建物を占有している場合、Bは、Aに対し、当然にはその建物の明渡しを請求することができない。
総合メモ
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