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民法 共有者との協議を経ないで第三者に共有物を貸した場合における当該共有物の引渡請求 最二小判昭和63年5月20日

概要
共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者に対して、その余の共有者は、当然には、共有物の明渡しを請求することができない。
判例
事案:共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者がある場合において、その余の共有者が、当該第三者に対して、当然に共有物の明渡しを請求することができるかが問題となった。

判旨:「共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかつた共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかつた共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H23 予備 第4問 オ)
共有物の共有者の1人が他の共有者との協議を経ないで第三者に共有物を貸した場合、第三者によるその占有を承認しなかった他の共有者は、当該共有物を占有している第三者に対し、当然には当該共有物の引渡しを求めることができない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭63.5.20)は、「共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかつた共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかつた共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと解するのが相当である。」と判示している。

(H25 共通 第12問 オ)
ABが各2分の1の持分で甲土地を共有している場合に、Bは、AB間の協議に基づかずにAの承認を受けて甲土地を占有するCに対し、単独で、甲土地の明渡しを求めることはできない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭63.5.20)は、「共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかつた共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかつた共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと解するのが相当である。」と判示している。したがって、Bは、AB間の協議に基づかずにAの承認を受けて甲土地を占有するCに対し、単独で、甲土地の明渡しを求めることはできない。

(H27 司法 第9問 エ)
Aが3分の1、Bが3分の2の持分で甲土地を共有している。甲土地の利用方法についてAとBが協議したが意見が一致せず、Aに無断でBがCと甲土地の賃貸借契約を締結し、Cが甲土地を占有している場合、Aは、Cに対し、甲土地全体の明渡しを求めることができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭63.5.20)は、「共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかつた共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかつた共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと解するのが相当である。」と判示している。したがって、Aに無断でBがCと甲土地の賃貸借契約を締結し、Cが甲土地を占有している場合においても、Aは、Cに対し、当然には甲土地全体の明渡しを求めることができない。

(R1 共通 第10問 エ)
A、B及びCが各3分の1の割合で甲建物を共有している。AがB及びCに無断で甲建物をEに引き渡し、無償で使用させている場合、Bは、Cの同意を得ることなく単独で、Eに対して甲建物の明渡しを請求することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭63.5.20)は、「共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかつた共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかつた共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと解するのが相当である。」と判示している。したがって、AがB及びCに無断で甲建物をEに引き渡し、無償で使用させている場合においても、Bは、Eに対して甲建物の明渡しを請求することができない。
総合メモ
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