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民法 共有物分割請求と分割方法 最二小判平成4年1月24日
概要
共有物の現物分割をする場合において、分割請求をする原告が多数であるときには、被告の持分の限度で現物を分割し、その余は原告らの共有として残す方法によることも許される。
判例
事案:共有物の現物分割をする場合において、分割請求をする原告が多数であるときに、被告の持分の限度で現物を分割し、その余は原告らの共有として残す方法によることが許されるかが問題となった。
判旨:「多数の共有不動産について、民法258条により現物分割をする場合には、これらを一括して分割の対象とすることも許されること、また、共有者が多数である場合には、分割請求者の持分の限度で現物を分割し、その余は他の者の共有として残す方法によることも許されることは、当審の判例(昭和59年(オ)第805号同62年4月22日大法廷判決・民集41巻3号408頁)の判示するところであり、その趣旨に徴すれば、分割請求をする原告が多数である場合においては、被告の持分の限度で現物を分割し、その余は原告らの共有として残す方法によることも許されると解するのが相当である。」
判旨:「多数の共有不動産について、民法258条により現物分割をする場合には、これらを一括して分割の対象とすることも許されること、また、共有者が多数である場合には、分割請求者の持分の限度で現物を分割し、その余は他の者の共有として残す方法によることも許されることは、当審の判例(昭和59年(オ)第805号同62年4月22日大法廷判決・民集41巻3号408頁)の判示するところであり、その趣旨に徴すれば、分割請求をする原告が多数である場合においては、被告の持分の限度で現物を分割し、その余は原告らの共有として残す方法によることも許されると解するのが相当である。」
過去問・解説
(H22 司法 第10問 イ)
A、B及びCが共有者である共有不動産についての裁判による分割において、AとBが原告となり、Cを被告として分割請求をした場合、Cの持分の限度で現物を分割し、残りの部分をAとBの共有とする方法は許される。
A、B及びCが共有者である共有不動産についての裁判による分割において、AとBが原告となり、Cを被告として分割請求をした場合、Cの持分の限度で現物を分割し、残りの部分をAとBの共有とする方法は許される。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平4.1.24)は、「分割請求をする原告が多数である場合においては、被告の持分の限度で現物を分割し、その余は原告らの共有として残す方法によることも許されると解するのが相当である。」と判示している。したがって、Cの持分の限度で現物を分割し、残りの部分をAとBの共有とする方法は許される。
判例(最判平4.1.24)は、「分割請求をする原告が多数である場合においては、被告の持分の限度で現物を分割し、その余は原告らの共有として残す方法によることも許されると解するのが相当である。」と判示している。したがって、Cの持分の限度で現物を分割し、残りの部分をAとBの共有とする方法は許される。
(H27 司法 第10問 イ)
共有物の分割請求をした共有者が多数の場合、分割請求をされた共有者の持分の限度で現物を分割し、その余は分割請求をした共有者の共有として残す方法により共有物の分割をすることはできない。
共有物の分割請求をした共有者が多数の場合、分割請求をされた共有者の持分の限度で現物を分割し、その余は分割請求をした共有者の共有として残す方法により共有物の分割をすることはできない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平4.1.24)は、「分割請求をする原告が多数である場合においては、被告の持分の限度で現物を分割し、その余は原告らの共有として残す方法によることも許されると解するのが相当である。」と判示している。
判例(最判平4.1.24)は、「分割請求をする原告が多数である場合においては、被告の持分の限度で現物を分割し、その余は原告らの共有として残す方法によることも許されると解するのが相当である。」と判示している。