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民法 共有物分割請求と分割方法 最大判昭和62年4月22日

概要
分割の対象となる共有物が多数の不動産である場合には、これらの不動産が外形上1団とみられるときはもとより、数か所に分かれて存在するときでも、当該不動産を一括して分割の対象とし、分割後のそれぞれの部分を各共有者の単独所有とすることも、現物分割の方法として許される。
判例
事案:分割の対象となる共有物が多数の不動産である場合に、当該不動産を一括して分割の対象とし、分割後のそれぞれの部分を各共有者の単独所有とすることが許されるかが問題となった。

判旨:「分割の対象となる共有物が多数の不動産である場合には、これらの不動産が外形上1団とみられるときはもとより、数か所に分かれて存在するときでも、右不動産を一括して分割の対象とし、分割後のそれぞれの部分を各共有者の単独所有とすることも、現物分割の方法として許される…。」
過去問・解説
(H27 司法 第10問 オ)
数個の共有建物を一括して分割の対象とし、共有者各自が各個の建物の単独所有権を取得する方法により共有物の分割をすることはできない。

(正答)

(解説)
判例(最大判昭62.4.22)は、「分割の対象となる共有物が多数の不動産である場合には、これらの不動産が外形上1団とみられるときはもとより、数か所に分かれて存在するときでも、右不動産を一括して分割の対象とし、分割後のそれぞれの部分を各共有者の単独所有とすることも、現物分割の方法として許される…。」と判示している。
総合メモ
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