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民法 清算金支払請求権を被担保債権とする留置権の行使 最一小判昭和58年3月31日

概要
清算金の支払のないまま仮登記担保権者から第三者が目的不動産の所有権を取得した場合には、債務者は、当該第三者からの当該不動産の明渡請求に対し、仮登記担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする留置権の抗弁権を主張することができる。
判例
事案:清算金の支払のないまま仮登記担保権者から第三者が目的不動産の所有権を取得した場合において、債務者が、当該第三者からの当該不動産の明渡請求に対し、仮登記担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする留置権の抗弁権を主張することができるかどうかが問題となった。

判旨:「AのBらに対する本件土地建物の明渡請求は、所有権に基づく物権的請求権によるものであるところ、BらのCに対する清算金支払請求権は、Cによる本件土地建物の所有権の取得とともに同一の物である右土地建物に関する本件代物弁済予約から生じた債権であるから、民法295条の規定により、Bらは、Cに対してはもとより、同人から本件土地建物を譲り受けたAに対しても、Cから清算金の支払を受けるまで、本件土地建物につき留置権を行使してその明渡しを拒絶することができる関係にあるといわなければならない(最高裁昭和34年(オ)第1227号同38年2月19日第三小法廷判決・裁判集民事64号473頁、同昭和45年(オ)1055号同47年11月16日第一小法廷判決・民集26巻9号1619頁参照)。」
過去問・解説
(H28 司法 第12問 エ)
仮登記担保権の実行により不動産の所有権を取得した仮登記担保権者が、債務者に清算金を支払わないでその不動産を第三者に譲渡した場合、債務者は、清算金支払請求権を被担保債権として、譲受人たる第三者に対し、その不動産につき留置権を行使することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭58.3.31)は、清算金の支払のないまま仮登記担保権者から第三者が目的不動産の所有権を取得した場合には、債務者は、当該第三者からの当該不動産の明渡請求に対し、仮登記担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする留置権の抗弁権を主張することができる旨判示している。
総合メモ
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