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民法 造作買取請求権と建物の留置権 最一小判昭和29年1月14日
過去問・解説
(R3 司法 第10問 エ)
建物の賃借人は、造作買取請求権の行使によって生じた賃貸人に対する代金債権を被担保債権として、建物について留置権を行使することができる。
建物の賃借人は、造作買取請求権の行使によって生じた賃貸人に対する代金債権を被担保債権として、建物について留置権を行使することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭29.1.14)は、「造作買取代金債権は造作に関して生じた債権で、建物に関して生じた債権ではないと解するを相当とする。」と判示している。したがって、造作買取請求権の行使によって生じた賃貸人に対する代金債権は、「その物に関して生じた債権」(295条1項)に当たらないため、当該代金債権を被担保債権とした留置権は成立しない。よって、建物の賃借人は、当該代金債権を被担保債権として、建物について留置権を行使することができない。
判例(最判昭29.1.14)は、「造作買取代金債権は造作に関して生じた債権で、建物に関して生じた債権ではないと解するを相当とする。」と判示している。したがって、造作買取請求権の行使によって生じた賃貸人に対する代金債権は、「その物に関して生じた債権」(295条1項)に当たらないため、当該代金債権を被担保債権とした留置権は成立しない。よって、建物の賃借人は、当該代金債権を被担保債権として、建物について留置権を行使することができない。