現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 造作買取請求権と建物の留置権 最一小判昭和29年1月14日

概要
造作買取代金債権は、造作に関して生じた債権であり、建物に関して生じた債権ではないため、造作買取代金債権を被担保債権として、建物を留置することはできない。
判例
事案:造作買取代金債権が、建物に関して生じた債権かどうかが問題となった。

判旨:「造作買取代金債権は造作に関して生じた債権で、建物に関して生じた債権ではないと解するを相当とする(昭和6年1月17日大判民集6頁参照)。」
過去問・解説
(R3 司法 第10問 エ)
建物の賃借人は、造作買取請求権の行使によって生じた賃貸人に対する代金債権を被担保債権として、建物について留置権を行使することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭29.1.14)は、「造作買取代金債権は造作に関して生じた債権で、建物に関して生じた債権ではないと解するを相当とする。」と判示している。したがって、造作買取請求権の行使によって生じた賃貸人に対する代金債権は、「その物に関して生じた債権」(295条1項)に当たらないため、当該代金債権を被担保債権とした留置権は成立しない。よって、建物の賃借人は、当該代金債権を被担保債権として、建物について留置権を行使することができない。
総合メモ
前の判例 次の判例