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民法 抵当建物が崩壊した場合における抵当権の範囲 大判大正5年6月28日

概要
抵当不動産たる建物が崩壊して動産となった場合、抵当権は消滅し、崩壊によって生じた動産に対して、その効力は及ばない。
判例
事案:抵当不動産たる建物が崩壊して動産となった場合において、当該動産に抵当権の効力が及ぶかが問題となった。

判旨:「抵当権ノ実行ニ着手スル以前ニ於テ抵当権ノ目的物タル家屋カ天災ノ為メ崩壊シ不動産タル性質ヲ失ヒテ動産ト為リタルトキハ家屋ヲ目的物トセル抵当権ハ之ニ依リ消滅シ崩壊ニ依リ生シタル動産ノ上ニ其効力ノ及ハサルコト勿論ナリトス而シテ民法第372条ニ依リ抵当権ニ準用セラルル民法第304条ノ規定ハ抵当権ノ効力ノ及フ範囲ヲ拡張シテ其目的物タル不動産ノ滅失又ハ毀損ニ因リテ抵当権設定者ノ受クヘキ金銭其他ノ物ニ対シテモ其払渡又ハ引渡前ニ差押ヲ為スコトニ依リ抵当権ノ効力ヲ保有セシムルコトヲ明ニシタリト雖モ同条ニ所謂其受クヘキ金銭其他ノ物トハ滅失若クハ毀損ニ依リ抵当権設定者カ第三者ヨリ受クヘキ損害賠償金若クハ保険金ノ如キ目的物ノ全部若クハ一部ヲ直接代表スヘキ物ヲ指称スルモノニシテ抵当権ノ目的物タル家屋ノ天災ノ為メニ崩壊シテ動産ニ変シタル如キ場合ヲ包含セサルモノト解スヘク従テ抵当権者ハ斯ル動産ニ対スル強制執行ニ因ル競売代金ノ上ニ其優先権ヲ主張スルコトヲ得サルモノトス。」
過去問・解説
(R1 司法 第15問 エ)
抵当権の目的である建物が天災のため崩壊し動産となった場合、抵当権の効力は、その動産に及ぶ。

(正答)

(解説)
判例(大判大5.6.28)は、抵当不動産たる建物が崩壊して動産となった場合、抵当権は消滅し、崩壊によって生じた動産に対して、その効力は及ばない旨判示している。
総合メモ
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