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民法 物権的請求権 大判昭和6年10月21日

概要
抵当権者は、抵当権設定者や第三者が抵当権侵害行為を行っている場合には、被担保債権の弁済期が到来しているか否かを問わず、抵当権に基づく物権的請求権として妨害の排除を請求することができる。
判例
事案:抵当権者が、抵当権設定者や第三者が抵当権侵害行為を行っている場合において、被担保債権の弁済期が到来しているか否かを問わず、抵当権に基づく物権的請求権として妨害の排除を請求することができるかが問題となった。

判旨:「抵当権ニ基ク競売開始決定アリタル場合ニハ其ノ送達ニ因リ債権者ノ為メ差押ノ効力ヲ生スルカ故ニ爾後債務者ノ為ス法律行為ニ因ル処分行為ハ之ヲ以テ債権者ニ対抗スルコトヲ得ス従テ右差押ノ現存スル以上ハ更ニ判決ヲ以テ債務者ノ為ス法律行為ニ因ル処分行為ヲ禁止スルコトヲ要セサルハ勿論ナリト雖債務者カ滅失毀損等事実上ノ行為ヲ以テ抵当物ニ対スル侵害ヲ敢行スル場合ニ於テハ其ノ侵害行為カ抵当権者ノ有スル債権ノ弁済期後ナルト或ハ抵当権ノ実行ニ著手シタル後ナルト否トヲ問ハス抵当権者ハ物権タル抵当権ノ効力トシテ之カ妨害ノ排除ヲ訴求シ得ヘキハ当然ナリト云ハサルヲ得ス。」
過去問・解説
(R3 共通 第6問 エ)
Aが所有する甲土地にBのために抵当権が設定され、その登記がされた後、Cは、甲土地上にAが所有する樹木を何の権原もなく伐採し始めた。この場合、Bは、被担保債権の弁済期前であっても、Cに対して伐採の禁止を請求することができる。

(正答)

(解説)
判例(大判昭6.10.21)は、抵当権者は、抵当権設定者や第三者が抵当権侵害行為を行っている場合には、被担保債権の弁済期が到来しているか否かを問わず、抵当権に基づく物権的請求権として妨害の排除を請求することができる旨判示している。したがって、Cが、甲土地上にAが所有する樹木を何の権原もなく伐採し始めた場合、甲土地の抵当権者であるBは、被担保債権の弁済期前であっても、Cに対して伐採の禁止を請求することができる。
総合メモ
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