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民法 将来債権である保証人の求償権を担保するための抵当権の設定 最二小判昭和33年5月9日
過去問・解説
(H19 司法 第15問 ア)
将来発生するかどうか不確実な債権について根抵当権でない抵当権の設定登記がなされた場合、抵当権設定者は、被担保債権の不存在を理由として、抵当権者に対して、抵当権設定登記の抹消を求めることができる。
将来発生するかどうか不確実な債権について根抵当権でない抵当権の設定登記がなされた場合、抵当権設定者は、被担保債権の不存在を理由として、抵当権者に対して、抵当権設定登記の抹消を求めることができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭33.5.9)は、将来発生する可能性のある条件付債権を被担保債権として、抵当権を設定することも許される旨判示している。したがって、将来発生するかどうか不確実な債権について根抵当権でない抵当権の設定登記がなされた場合においても、当該抵当権は有効であるから、抵当権設定者は、被担保債権の不存在を理由として、抵当権者に対して、抵当権設定登記の抹消を求めることができない。
判例(最判昭33.5.9)は、将来発生する可能性のある条件付債権を被担保債権として、抵当権を設定することも許される旨判示している。したがって、将来発生するかどうか不確実な債権について根抵当権でない抵当権の設定登記がなされた場合においても、当該抵当権は有効であるから、抵当権設定者は、被担保債権の不存在を理由として、抵当権者に対して、抵当権設定登記の抹消を求めることができない。
(H26 共通 第14問 ア)
保証人の求償権は、主たる債務者が弁済しないときに保証人が弁済することによって生じる将来の債権であるから、保証人の求償権を被担保債権として抵当権を設定することはできない。
保証人の求償権は、主たる債務者が弁済しないときに保証人が弁済することによって生じる将来の債権であるから、保証人の求償権を被担保債権として抵当権を設定することはできない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭33.5.9)は、将来発生する可能性のある条件付債権を被担保債権として、抵当権を設定することも許される旨判示している。したがって、保証人の求償権を被担保債権として抵当権を設定することもできる。
判例(最判昭33.5.9)は、将来発生する可能性のある条件付債権を被担保債権として、抵当権を設定することも許される旨判示している。したがって、保証人の求償権を被担保債権として抵当権を設定することもできる。
(R1 共通 第14問 オ)
後日発生すべき貸付金債権を担保するために抵当権を設定する契約がされ、その旨の登記がされた後にその貸付金債権が生じた場合、抵当権はその債権を有効に担保する。
後日発生すべき貸付金債権を担保するために抵当権を設定する契約がされ、その旨の登記がされた後にその貸付金債権が生じた場合、抵当権はその債権を有効に担保する。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭33.5.9)は、将来発生する可能性のある条件付債権を被担保債権として、抵当権を設定することも許される旨判示している。したがって、後日発生すべき貸付金債権を担保するために抵当権を設定する契約がされ、その旨の登記がされた場合、当該抵当権は有効であるから、その後にその貸付金債権が生じた場合、抵当権はその債権を有効に担保する。
判例(最判昭33.5.9)は、将来発生する可能性のある条件付債権を被担保債権として、抵当権を設定することも許される旨判示している。したがって、後日発生すべき貸付金債権を担保するために抵当権を設定する契約がされ、その旨の登記がされた場合、当該抵当権は有効であるから、その後にその貸付金債権が生じた場合、抵当権はその債権を有効に担保する。