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民法 不当利得返還債務と履行遅滞 大判昭和2年12月26日

概要
善意の不当利得者の返還債務は期限の定めのない債務であるから、412条3項が適用され、債務者が履行の請求を受けた日から履行遅滞に陥る。
判例
事案:善意の不当利得返還債務が発生した場合において、当該債務が履行遅滞に陥るのはいつなのかが問題となった。

判旨:「被上告人…ハ其ノ要素ニ錯誤アリ無效ナルヲ以テ其ノ對償トシテ上告人…ニ交付シタル金…ハ法律上ノ原因ナクシテ給付シタルモノナルヲ以テ上告人ハ之ニ因リ利益ヲ受ケタルモノトス因テ之カ返還ヲ求ムト云フニ在ルヲ以テ上告人カ惡意ヲ以テ其ノ利益ヲ得タルモノナリトセハ右ノ金額ニ其ノ受領ノ日ヨリ利息ヲ付シテ之ヲ返還セサルヘカラサルモ若善意ニテ右ノ利益ヲ得タルモノトセハ其ノ返還ノ債務ハ期限ノ定メナキモノナレハ民法第412條第3項ニ依リ被上告人ヨリ履行ノ請求ヲ受ケタル時ヨリ遲延利息ヲ支拂フヲ以テ足ルモノト謂ハサルヲ得ス。」
過去問・解説
(H22 司法 第17問 2)
善意の不当利得者の返還債務は、債務者が履行の請求を受けた日が経過した時から遅滞に陥る。

(正答)

(解説)
判例(大判昭2.12.26)は、善意の不当利得者の返還債務は期限の定めのない債務であるから、412条3項が適用され、債務者が履行の請求を受けた日から履行遅滞に陥る旨判示している。
総合メモ
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