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民法 不法行為に基づく損害賠償債務と履行遅滞の時期 最三小判昭和37年9月4日

概要
不法行為に基づく損害賠償債務は、なんらの催告を要することなく、損害の発生と同時に遅滞に陥る。
判例
事案:不法行為に基づく損害賠償債務が発生した場合において、当該債務が履行遅滞に陥るのはいつになのかが問題となった。

判旨:「本件は、…不法行為によりこうむった損害の賠償債務の履行およびこの債務の履行遅滞による損害金として…金員の支払を求める訴訟である…。そして、右賠償債務は、損害の発生と同時に、なんらの催告を要することなく、遅滞に陥るものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H19 司法 第29問 ア)
不法行為による損害賠償債務は、不法行為の時に履行遅滞に陥る。

(正答)

(解説)
判例(最判昭37.9.4)は、不法行為に基づく損害賠償債務は、なんらの催告を要することなく、損害の発生と同時に遅滞に陥る旨判示している。

(H28 司法 第29問 1)
不法行為による損害賠償債務は、不法行為の時に、催告を要することなく遅滞に陥る。

(正答)

(解説)
判例(最判昭37.9.4)は、不法行為に基づく損害賠償債務は、なんらの催告を要することなく、損害の発生と同時に遅滞に陥る旨判示している。

(R4 司法 第29問 ア)
不法行為による損害賠償債務は、加害者が被害者から請求を受けた時から遅滞に陥る。

(正答)

(解説)
判例(最判昭37.9.4)は、不法行為に基づく損害賠償債務は、なんらの催告を要することなく、損害の発生と同時に遅滞に陥る旨判示している。
総合メモ
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