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民法 国の国家公務員に対する安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求と同義務違反の事実に関する主張・立証責任 最二小判昭和56年2月16日
概要
安全配慮義務違反を理由として損害賠償を請求する訴訟においては、同義務違反を主張する原告が、同義務の内容を特定し、かつ、同義務違反に該当する事実を主張・立証する責任を負う旨判示している。
判例
事案:国の国家公務員に対する安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求において、義務違反の事実に関する主張立証責任の所在が問題となった。
判旨:「国が国家公務員に対して負担する安全配慮義務に違反し、公務員の生命、健康等を侵害し、同人に損害を与えたことを理由として損害賠償を請求する訴訟において、同義務の内容を特定し、かつ、義務違反に該当する事実を主張・立証する責任は、国の義務違反を主張する原告にある、と解するのが相当である。」
判旨:「国が国家公務員に対して負担する安全配慮義務に違反し、公務員の生命、健康等を侵害し、同人に損害を与えたことを理由として損害賠償を請求する訴訟において、同義務の内容を特定し、かつ、義務違反に該当する事実を主張・立証する責任は、国の義務違反を主張する原告にある、と解するのが相当である。」
過去問・解説
(H22 司法 第16問 ア)
使用者が労働者に対して負担する安全配慮義務に違反したことを理由として損害賠償を請求する訴訟においては、損害賠償を請求する者が、使用者の義務内容を特定し、かつ、義務違反に該当する事実を主張立証する責任を負う。
使用者が労働者に対して負担する安全配慮義務に違反したことを理由として損害賠償を請求する訴訟においては、損害賠償を請求する者が、使用者の義務内容を特定し、かつ、義務違反に該当する事実を主張立証する責任を負う。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭56.2.16)は、安全配慮義務違反を理由として損害賠償を請求する訴訟においては、同義務違反を主張する原告が、同義務の内容を特定し、かつ、同義務違反に該当する事実を主張・立証する責任を負う旨判示している。
判例(最判昭56.2.16)は、安全配慮義務違反を理由として損害賠償を請求する訴訟においては、同義務違反を主張する原告が、同義務の内容を特定し、かつ、同義務違反に該当する事実を主張・立証する責任を負う旨判示している。
(R2 司法 第20問 ア)
安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償を請求する訴訟においては、原告は、安全配慮義務の内容を特定し、義務違反に該当する事実を主張立証する責任を負う。
安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償を請求する訴訟においては、原告は、安全配慮義務の内容を特定し、義務違反に該当する事実を主張立証する責任を負う。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭56.2.16)は、安全配慮義務違反を理由として損害賠償を請求する訴訟においては、同義務違反を主張する原告が、同義務の内容を特定し、かつ、同義務違反に該当する事実を主張・立証する責任を負う旨判示している。
判例(最判昭56.2.16)は、安全配慮義務違反を理由として損害賠償を請求する訴訟においては、同義務違反を主張する原告が、同義務の内容を特定し、かつ、同義務違反に該当する事実を主張・立証する責任を負う旨判示している。