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民法 受領遅滞を理由とする契約解除 最二小判昭和40年12月3日
概要
債務者が債権者の受領遅滞を理由として契約を解除することは、特段の事由のない限り許されない。
判例
事案:債務者が債権者の受領遅滞を理由として契約を解除することが許されるかどうかが問題となった。
判旨:「債務者の債務不履行と債権者の受領遅滞とは、その性質が異なるのであるから、一般に後者に前者と全く同一の効果を認めることは民法の予想していないところというべきである。民法414条、415条、541条等は、いずれも債務者の債務不履行のみを想定した規定であること明文上明らかであり、受領遅滞に対し債務者のとりうる措置としては、供託・自動売却等の規定を設けているのである。されば、特段の事由の認められない本件において被上告人の受領遅滞を理由として上告人は契約を解除することができない…。」
判旨:「債務者の債務不履行と債権者の受領遅滞とは、その性質が異なるのであるから、一般に後者に前者と全く同一の効果を認めることは民法の予想していないところというべきである。民法414条、415条、541条等は、いずれも債務者の債務不履行のみを想定した規定であること明文上明らかであり、受領遅滞に対し債務者のとりうる措置としては、供託・自動売却等の規定を設けているのである。されば、特段の事由の認められない本件において被上告人の受領遅滞を理由として上告人は契約を解除することができない…。」
過去問・解説
(H23 司法 第17問 4)
特注品の椅子の製造を請け負った請負人が、目的物を完成させて注文者に届けた場合には、注文者がこれを受領しないときでも、請負人は、特段の事由がない限り当該請負契約を解除することができない。
特注品の椅子の製造を請け負った請負人が、目的物を完成させて注文者に届けた場合には、注文者がこれを受領しないときでも、請負人は、特段の事由がない限り当該請負契約を解除することができない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭40.12.3)は、債務者が債権者の受領遅滞を理由として契約を解除することは、特段の事由のない限り許されない旨判示している。したがって、特注品の椅子の製造を請け負った請負人が、目的物を完成させて注文者に届けた場合において、注文者がこれを受領しないときでも、請負人は、特段の事由がない限り当該請負契約を解除することができない。
判例(最判昭40.12.3)は、債務者が債権者の受領遅滞を理由として契約を解除することは、特段の事由のない限り許されない旨判示している。したがって、特注品の椅子の製造を請け負った請負人が、目的物を完成させて注文者に届けた場合において、注文者がこれを受領しないときでも、請負人は、特段の事由がない限り当該請負契約を解除することができない。