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民法 取引時間ではない時刻の弁済の提供と履行遅滞責任 最二小判昭和35年5月6日

概要
取引時間外に弁済の提供がなされても、債権者が任意に弁済を受領し、それが弁済期日内であるときは、債務者は履行遅滞の責を負わない
判例
事案:弁済期日内ではあるが、取引時間外に弁済がなされた場合において、弁済者が履行遅滞の責任を負うかが問題となった。

判旨:「商法520条にいう取引時間外になされた弁済の提供であっても、債権者が任意に弁済を受領し、それが弁済期日内であれば、債務者は遅滞の責を負うことはない…。」
過去問・解説
(H21 司法 第21問 2)
商人間の売買契約において、買主が、慣習により定まる取引時間でない時刻に弁済の提供をし、売主が任意に弁済を受領したときは、それが弁済期日内であれば、買主は、遅滞の責任を負わない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭35.5.6)は、商人間の売買契約について、「商法520条にいう取引時間外になされた弁済の提供であっても、債権者が任意に弁済を受領し、それが弁済期日内であれば、債務者は遅滞の責を負うことはない…。」と判示しており、改正民法下における484条2項においても同様に解されている。
総合メモ
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