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民法 受取証書の交付に応じない場合における目的物の引渡し義務と履行遅滞責任 大判昭和16年3月1日

概要
弁済者の弁済と弁済受領者の受取証書の交付とは、同時履行の関係にあるから、弁済者が履行期に弁済の目的物を提供して受取証書の交付を請求したにもかかわらず、弁済受領者がこれに応じないときは、弁済者は、目的物の引渡しをしなくても、遅滞の責めを負わない。
判例
事案:弁済者が履行期に弁済の目的物を提供して受取証書の交付を請求したにもかかわらず、弁済受領者がこれに応じない場合において、弁済者が、目的物の引渡しをせずにこれを留保したとき、遅滞の責任を負うかが問題となった。

判旨:「弁済者カ其ノ弁済ニ対シ受取証書ノ交付ヲ請求スル所以ノモノハ弁済ノ有無ニ付争アリタル場合ニ其ノ弁済事実ノ立証資料ニ供セントスルニ在ルモノナルカ故ニ弁済ト引換ニ其ノ交付ナクンハ受取証書ハ其ノ効用ヲ全フセサルヘク従テ請求アルニ於テハ受取証書ハ弁済ト引換ニ之カ交付ヲ要スルモノト謂ハサルヘカラス然ラハ弁済者カ弁済ヲ為サントスルニ当リ受取証書ノ交付ヲ請求シタルニ拘ラス弁済受領者カ之ヲ応諾セサルニ於テハ弁済者ハ弁済ノ為メ現実ニ為シタル提供物ヲ保留シ得ルモノト云フヘク此ノ場合弁済者ハ提供物ヲ交付セサルコトニ付正当ノ理由アルモノニシテ遅滞ノ責ヲ負フコトナキモノトス。」
過去問・解説
(H23 司法 第21問 1)
弁済者が履行期に弁済の目的物を提供して受取証書の交付を請求したにもかかわらず、弁済受領者がこれに応じないときは、弁済者は、目的物の引渡しをしなくても、遅滞の責めを負わない。

(正答)

(解説)
判例(大判昭16.3.1)は、弁済者の弁済と弁済受領者の受取証書の交付とは、同時履行の関係にあるから、弁済者が履行期に弁済の目的物を提供して受取証書の交付を請求したにもかかわらず、弁済受領者がこれに応じないときは、弁済者は、目的物の引渡しをしなくても、遅滞の責めを負わない旨判示している。
総合メモ
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