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民法 宿直勤務中の従業員が盗賊に殺害された事故につき会社に安全配慮義務の違背に基づく損害賠償責任があるとされた事例 最三小判昭和59年4月10日
概要
会社が、夜間にも、その社屋に高価な反物、毛皮等を多数開放的に陳列保管していながら、社屋の夜間出入口にのぞき窓やインターホンを設けていないため、くぐり戸を開けてみなければ来訪者が誰であるかを確かめることが困難であり、そのため来訪者が無理に押し入ることができる状態となり、これを利用して盗賊が侵入し宿直員に危害を加えることのあるのを予見しえたにもかかわらず、盗賊防止のための物的設備を施さず、また、宿直員を新入社員1人としないで増員するなどの措置を講じなかったような事実関係の下で、1人で宿直中の侵入社員が勤務中にくぐり戸から侵入した強盗に殺害されたときは、第三者の故意の加害行為が介在していても、会社は安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任を負う。
判例
事案:社屋に強盗が侵入し労働者を殺害した場合において、会社に安全配慮義務違反が認められるかが問題となった。
判旨:「雇傭契約は、労働者の労務提供と使用者の報酬支払をその基本内容とする双務有償契約であるが、通常の場合、労働者は、使用者の指定した場所に 配置され、使用者の供給する設備、器具等を用いて労務の提供を行うものであるから、使用者は、右の報酬支払義務にとどまらず、労働者が労務提供のため設置する場所、設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務(以下「安全配慮義務」という。)を負っているものと解するのが相当である。もとより、使用者の右の安全配慮義務の具体的内容は、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等安全配慮義務が問題となる当該具体的状況等によって異なるべきものであることはいうまでもないが、これを本件の場合に即してみれば、A社は、B一人に対し昭和53年8月13日午前9時から24時間の宿直勤務を命じ、宿直勤務の場所を本件社屋内、就寝場所を同社屋1階商品陳列場と指示したのであるから、宿直勤務の場所である本件社屋内に、宿直勤務中に盗賊等が容易に侵入できないような物的設備を施し、かつ、万一盗賊が侵入した場合は盗賊から加えられるかも知れない危害を免れることができるような物的施設を設けるとともに、これら物的施設等を十分に整備することが困難であるときは、宿直員を増員するとか宿直員に対する安全教育を十分に行うなどし、もって右物的施設等と相まって労働者たるBの生命、身体等に危険が及ばないように配慮する義務があつたものと解すべきである。
そこで、以上の見地に立つて本件をみるに、前記の事実関係からみれば、A社の本件社屋には、昼夜高価な商品が多数かつ開放的に陳列、保管されていて、休日又は夜間には盗賊が侵入するおそれがあつたのみならず、当時、A社では現に商品の紛失事故や盗難が発生したり、不審な電話がしばしばかかつてきていたというのであり、しかも侵入した盗賊が宿直員に発見されたような場合には宿直員に危害を加えることも十分予見することができたにもかかわらず、A社では、盗賊侵入防止のためののぞき窓、インターホン、防犯チエーン等の物的設備や侵入した盗賊から危害を免れるために役立つ防犯ベル等の物的設備を施さず、また、盗難等の危険を考慮して休日又は夜間の宿直員を新入社員一人としないで適宜増員するとか宿直員に対し十分な安全教育を施すなどの措置を講じていなかつたというのであるから、A社には、Bに対する前記の安全配慮義務の不履行があつたものといわなければならない。そして、前記の事実からすると、A社において前記のような安全配慮義務を履行しておれば、本件のようなBの殺害という事故の発生を未然に防止しえたというべきであるから、右事故は、A社の右安全配慮義務の不履行によつて発生したものということができ、A社は、右事故によつて被害を被つた者に対しその損害を賠償すべき義務があるものといわざるをえない。」
判旨:「雇傭契約は、労働者の労務提供と使用者の報酬支払をその基本内容とする双務有償契約であるが、通常の場合、労働者は、使用者の指定した場所に 配置され、使用者の供給する設備、器具等を用いて労務の提供を行うものであるから、使用者は、右の報酬支払義務にとどまらず、労働者が労務提供のため設置する場所、設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務(以下「安全配慮義務」という。)を負っているものと解するのが相当である。もとより、使用者の右の安全配慮義務の具体的内容は、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等安全配慮義務が問題となる当該具体的状況等によって異なるべきものであることはいうまでもないが、これを本件の場合に即してみれば、A社は、B一人に対し昭和53年8月13日午前9時から24時間の宿直勤務を命じ、宿直勤務の場所を本件社屋内、就寝場所を同社屋1階商品陳列場と指示したのであるから、宿直勤務の場所である本件社屋内に、宿直勤務中に盗賊等が容易に侵入できないような物的設備を施し、かつ、万一盗賊が侵入した場合は盗賊から加えられるかも知れない危害を免れることができるような物的施設を設けるとともに、これら物的施設等を十分に整備することが困難であるときは、宿直員を増員するとか宿直員に対する安全教育を十分に行うなどし、もって右物的施設等と相まって労働者たるBの生命、身体等に危険が及ばないように配慮する義務があつたものと解すべきである。
そこで、以上の見地に立つて本件をみるに、前記の事実関係からみれば、A社の本件社屋には、昼夜高価な商品が多数かつ開放的に陳列、保管されていて、休日又は夜間には盗賊が侵入するおそれがあつたのみならず、当時、A社では現に商品の紛失事故や盗難が発生したり、不審な電話がしばしばかかつてきていたというのであり、しかも侵入した盗賊が宿直員に発見されたような場合には宿直員に危害を加えることも十分予見することができたにもかかわらず、A社では、盗賊侵入防止のためののぞき窓、インターホン、防犯チエーン等の物的設備や侵入した盗賊から危害を免れるために役立つ防犯ベル等の物的設備を施さず、また、盗難等の危険を考慮して休日又は夜間の宿直員を新入社員一人としないで適宜増員するとか宿直員に対し十分な安全教育を施すなどの措置を講じていなかつたというのであるから、A社には、Bに対する前記の安全配慮義務の不履行があつたものといわなければならない。そして、前記の事実からすると、A社において前記のような安全配慮義務を履行しておれば、本件のようなBの殺害という事故の発生を未然に防止しえたというべきであるから、右事故は、A社の右安全配慮義務の不履行によつて発生したものということができ、A社は、右事故によつて被害を被つた者に対しその損害を賠償すべき義務があるものといわざるをえない。」
過去問・解説
(H22 司法 第16問 エ)
労働者の勤務場所に第三者が侵入して労働者に危害を加えた場合には、その第三者による故意の加害行為が介在していることから、使用者は、安全配慮義務違反による損害賠償責任を負うことはない。
労働者の勤務場所に第三者が侵入して労働者に危害を加えた場合には、その第三者による故意の加害行為が介在していることから、使用者は、安全配慮義務違反による損害賠償責任を負うことはない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭59.4.10)は、労働者の勤務場所に第三者が侵入して労働者を殺害した事案において、「A社には、Bに対する前記の安全配慮義務の不履行があつたものといわなければならない。そして、前記の事実からすると、A社において前記のような安全配慮義務を履行しておれば、本件のようなBの殺害という事故の発生を未然に防止しえたというべきであるから、右事故は、A社の右安全配慮義務の不履行によつて発生したものということができ、A社は、右事故によつて被害を被つた者に対しその損害を賠償すべき義務があるものといわざるをえない。」と判示して、使用者の安全配慮義務違反による損害賠償責任を認めた。したがって、第三者による故意の加害行為が介在していても、使用者は、安全配慮義務違反による損害賠償責任を負うことがある。
判例(最判昭59.4.10)は、労働者の勤務場所に第三者が侵入して労働者を殺害した事案において、「A社には、Bに対する前記の安全配慮義務の不履行があつたものといわなければならない。そして、前記の事実からすると、A社において前記のような安全配慮義務を履行しておれば、本件のようなBの殺害という事故の発生を未然に防止しえたというべきであるから、右事故は、A社の右安全配慮義務の不履行によつて発生したものということができ、A社は、右事故によつて被害を被つた者に対しその損害を賠償すべき義務があるものといわざるをえない。」と判示して、使用者の安全配慮義務違反による損害賠償責任を認めた。したがって、第三者による故意の加害行為が介在していても、使用者は、安全配慮義務違反による損害賠償責任を負うことがある。