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民法 元請企業につき下請企業の労働者に対する安全配慮義務が認められた事例 最一小判平成3年4月11日
概要
下請企業の労働者が元請企業の作業場で労務の提供をするに当たり、元請企業の管理する設備工具等を用い、事実上元請企業の指揮監督を受けて稼働し、その作業内容も元請企業の従業員とほぼ同じであった等の事実関係の下では、元請企業は、信義則上、労働者に対し安全配慮義務を負う。
判例
事案:元請企業について、下請企業の労働者に対する安全配慮義務が認められるかが問題となった。
判旨:「Aの下請企業の労働者がAの甲造船所で労務の提供をするに当たっては、いわゆる社外工として、Aの管理する設備、工具等を用い、事実上Aの指揮、監督を受けて稼働し、その作業内容もAの従業員…とほとんど同じであったというのであり、このような事実関係の下においては、Aは、下請企業の労働者との間に特別な社会的接触の関係に入ったもので、信義則上、右労働者に対し安全配慮義務を負うものである…。」
判旨:「Aの下請企業の労働者がAの甲造船所で労務の提供をするに当たっては、いわゆる社外工として、Aの管理する設備、工具等を用い、事実上Aの指揮、監督を受けて稼働し、その作業内容もAの従業員…とほとんど同じであったというのであり、このような事実関係の下においては、Aは、下請企業の労働者との間に特別な社会的接触の関係に入ったもので、信義則上、右労働者に対し安全配慮義務を負うものである…。」
過去問・解説
(H22 司法 第16問 オ)
安全配慮義務は、特別な社会的接触の関係に入った当事者間において信義則上認められるものであるから、元請企業が下請企業を用いる場合には、元請企業は、下請企業に雇用される労働者に対しても、安全配慮義務を負うことがある。
安全配慮義務は、特別な社会的接触の関係に入った当事者間において信義則上認められるものであるから、元請企業が下請企業を用いる場合には、元請企業は、下請企業に雇用される労働者に対しても、安全配慮義務を負うことがある。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平3.4.11)は、下請企業の労働者が元請企業の作業場で労務の提供をするに当たり、元請企業の管理する設備工具等を用い、事実上元請企業の指揮監督を受けて稼働し、その作業内容も元請企業の従業員とほぼ同じであった等の事実関係の下では、元請企業は、信義則上、労働者に対し安全配慮義務を負う旨判示している。したがって、元請企業が下請企業を用いる場合には、元請企業は、下請企業に雇用される労働者に対しても、信義則上、安全配慮義務を負うことがある
判例(最判平3.4.11)は、下請企業の労働者が元請企業の作業場で労務の提供をするに当たり、元請企業の管理する設備工具等を用い、事実上元請企業の指揮監督を受けて稼働し、その作業内容も元請企業の従業員とほぼ同じであった等の事実関係の下では、元請企業は、信義則上、労働者に対し安全配慮義務を負う旨判示している。したがって、元請企業が下請企業を用いる場合には、元請企業は、下請企業に雇用される労働者に対しても、信義則上、安全配慮義務を負うことがある
(R2 司法 第20問 ウ)
元請企業は、下請企業に雇用されている労働者に対しても、特別な社会的接触の関係に入ったものとして、信義則上、安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務を負うことがある。
元請企業は、下請企業に雇用されている労働者に対しても、特別な社会的接触の関係に入ったものとして、信義則上、安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務を負うことがある。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平3.4.11)は、下請企業の労働者が元請企業の作業場で労務の提供をするに当たり、元請企業の管理する設備工具等を用い、事実上元請企業の指揮監督を受けて稼働し、その作業内容も元請企業の従業員とほぼ同じであった等の事実関係の下では、元請企業は、信義則上、労働者に対し安全配慮義務を負う旨判示している。したがって、元請企業は、下請企業に雇用されている労働者に対しても、特別な社会的接触の関係に入ったものとして、信義則上、安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務を負うことがある。
判例(最判平3.4.11)は、下請企業の労働者が元請企業の作業場で労務の提供をするに当たり、元請企業の管理する設備工具等を用い、事実上元請企業の指揮監督を受けて稼働し、その作業内容も元請企業の従業員とほぼ同じであった等の事実関係の下では、元請企業は、信義則上、労働者に対し安全配慮義務を負う旨判示している。したがって、元請企業は、下請企業に雇用されている労働者に対しても、特別な社会的接触の関係に入ったものとして、信義則上、安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務を負うことがある。